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業務カレンダーQ&A・注意事項一覧

令和 6年03月25日

主な年間スケジュール(Q&Aの項目)

4月

5月

6月

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

採用に関する手続き(業務部資格課)

Q1

私学共済加入要件を満たしている人の加入の手続きと提出する書類はどのようなものですか。

A1

添付書類は原則不要です。基礎年金番号の記入誤りが多くなっていますので、基礎年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書等)で確認のうえ記入してください。

Q2

加入者が以前に私学共済適用の学校へ勤務していたようです。何か報告は必要ですか。

A2

その当時の加入者番号を「資格取得報告書」に記入してください。分からない場合は、前任校の校名及び勤務期間を「資格取得報告書」の余白に記入してください。また、結婚等で姓が変わった人は、旧姓で私学共済に加入していた可能性もありますので、余白に旧姓も記載してください。

Q3

「資格取得報告書」は、取得事由が発生してからいつまでに提出すればよいですか。

A3

取得事由が発生してから10日以内に報告してください。

Q4

今年の4月1日付け新規資格取得の人がいますが、早めに「資格取得報告書」を提出した方がよいですか。

A4

私学事業団宛てに提出する書類は、事由が生じてから提出してください。ただし、毎年4月は資格取得等の届け出が集中するため、「資格取得報告書」の事前受付を実施しています。以下の「事前受付の対象となる報告書」に該当する報告書はぜひ事前受付をご利用ください。事前受付は3月1日(1日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の平日)からです。

資格関係事前受付Q&Aについても併せて参照してください。

事前受付の対象となる報告書

  1. 事由の発生日
    4月1日
  2. 対象となる報告書等

Q5

「資格取得報告書」に新規資格取得、再資格取得、継続資格取得とありますが、この違いは何でしょうか。

A5

次のとおり区分しています。

  • 新規資格取得
    初めて私学共済制度に加入するとき
  • 継続資格取得
    私学(前任校)を退職した日又はその翌日に別法人の私学(後任校)の加入者となるとき
    (注釈)
    同一法人内での異動の場合は、所属学校変更となりますので後任校から「所属学校変更報告書」を提出してください。
  • 再資格取得
    以前に私学共済の加入者であって、1日以上の中断期間を経て再び加入者となるとき。また、私学共済の任意継続加入中に資格取得をするとき

Q6

他の健康保険制度(国民健康保険を除きます)から継続して資格取得をする加入者に、被扶養者(配偶者のみ又は配偶者及び子)がいます。被扶養者認定申請するにはどのような書類が必要ですか。

A6

このような場合の被扶養者認定は、添付書類の簡略化ができます。提出書類は次のとおりです。

  1. 被扶養者認定申請書
  2. 前の健康保険制度(国民健康保険を除きます)での保険証の写し又は資格証明書(続柄・生年月日の確認できるもの)
  3. 国民年金第3号被保険者関係届

(注釈)
2.が提出できない場合は加入者との続柄及び被扶養者となる人の収入関係の書類の提出が必要となります。

Q7

資格取得する加入者が私学共済の任意継続をしていました。その加入者に被扶養者がいます。被扶養者の手続きはどうすればよいですか。

A7

私学共済の任意継続から再資格取得する場合で、任意継続加入中に被扶養者がいる場合の必要な書類は次のとおりです。

  1. 被扶養者認定申請書(必ず余白に任意継続の加入者番号を朱書きしてください)
  2. 配偶者がいる場合は、国民年金第3号被保険者関係届

Q8

継続資格取得又は所属学校等変更の加入者に被扶養者がいます。被扶養者の手続きはどうすればよいですか。

A8

継続資格取得、所属学校等変更の場合は、資格取得又は所属学校等変更の処理がされれば、被扶養者の情報も引き継がれますので、加入者証と同時に加入者被扶養者証も交付し送付します。改めて「被扶養者認定申請書」を提出する必要はありません。また、「国民年金第3号保険者関係届」の提出も不要です。

永年勤続加入者直営施設利用優待券の送付(福祉部保健課)

Q1

利用開始日である4月末日に退職した加入者が対象加入者になっていますが、優待券はどうすればよいですか。

A1

有効期限開始日(6月1日)前に退職した加入者の分の優待券は、私学事業団に返却してください。

Q2

退職した場合は優待券は利用できませんか。

A2

有効期限開始日以降に退職した場合は、有効期限内であれば優待券を利用できます。

Q3

加入者が優待券を紛失した場合は、再交付をしてもらえますか。

A3

再発行はいたしません。

Q4

2枚一緒に利用できますか。

A4

有効期限内の優待券であれば、2枚一緒に利用できます。

賞与等支給報告書の送付・提出(業務部資格課)

Q

すでに登録している支給月が変更になる場合(又は支給がなくなる場合や新たに支給予定月を登録する場合も含めて)、必要な手続きはありますか。

A

「賞与等支給月予定報告書」を提出してください。変更後の支給予定月の前月に「賞与等支給報告書」が送付されるようになります(ただし、電子媒体校・電算用紙校は除きます)。また、賞与の支給がなくなる場合は、「賞与等支給報告書」が送付されなくなります。

標準報酬月額の定時決定実施のお知らせ(業務部資格課)

注意事項

同封の通知文の記入例を参考にして作成してください。
なお、「年平均額による保険者決定」の要件を満たし、かつ希望される場合は、別途、「保険者決定(年間報酬額の平均額により算定)の申立書及び加入者の同意書」が必要です。

高齢受給者の基準収入額調査(業務部短期給付課)

注意事項

  • 送付対象は、70歳以上の前期高齢者の人で、申請により2割負担となっている人及び、3割負担となっている任意継続加入者とその被扶養者です。
  • 前年収入が基準収入額に該当する(収入が下回っている)場合の負担割合の変更は、9月以降の受診分となります。8月以前の負担割合は前々年収入が基準収入額に該当しなければなりません。
  • 前年の収入が基準収入額に該当しない(収入が上回っている)場合は、提出不要です。

高齢受給者証の交付(業務部短期給付課)

注意事項

  • 前年収入が基準収入額に該当しない(収入が上回っている)場合は交付されないので、過去に交付済みの「高齢受給者証」を継続して使用してください。
  • 70歳以上の高齢受給者は、「加入者証(加入者被扶養者証)」とともに、「高齢受給者証」を、医療機関等の窓口で提示しなければなりません。

加入者証等検認・被扶養者再審査実施のお知らせ(業務部資格課)

Q1

「検認」とは何ですか。

A1

毎年、加入者証及び加入者被扶養者証に記載されている内容を、加入者及び学校法人等に確認していただき、私学事業団へ報告をしていただきます。対象者は、すべての加入者及び被扶養者となります。

詳しくは「加入者証等検認にかかるQ&A」をご覧ください。

Q2

「検認」と「被扶養者再審査」はどう違うのですか。

A2

被扶養者再審査は、対象となる被扶養者が要件を満たしているかを確認するために行なっています。加入者が回答書を記入し、学校法人等がとりまとめて提出するようお願いしています。なお、被扶養者再審査は、全国を東日本(北海道01から新潟県15)と西日本(富山県16から沖縄県47)の2ブロックに分けて2年に1回行ないます。

詳しくは「被扶養者再審査にかかるQ&A」をご覧ください。

年末調整用証明書の送付(福祉部貯金・貸付課)

Q

今年、住宅貸付を借り受けたAさんの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届いていません。

A

住宅借入金等特別控除が受けられる場合であれば、初年度は確定申告となりますので1月中旬に送付します。
(翌年度以降は、年末調整用として10月に送付します)
ただし、「工事等完了届」の提出がないと発行されません。

「医療費のお知らせ」の送付(業務部短期給付課)

Q

「医療費のお知らせ」は、何のために送付されるのですか。

A

保険診療のしくみでは、加入者証等を使用して医療機関等を受診すると医療機関等の窓口では一部負担金のみの支払いで済むため、実際にかかった医療費の総額がいくらなのかは分かりづらいのが現状です。そのため、医療費の総額をお知らせすることで、加入者及び被扶養者の皆さんに健康管理に心がけていただくとともに、医療費の適正化に役立たせることを目的に実施しています。また、確定申告(医療費控除)を行なう場合の添付書類として使用できます。

注意事項

  • 通知に関して、傷病名や診療内容等のご照会については、受診者本人に対してもお答えできません。
  • 前年10月受診分までの医療費を掲載していますが、医療機関等からの保険診療の請求が遅れた場合は、掲載されない場合があります。その場合は、医療機関等から受け取った領収書を使用して確定申告していただく必要があります。
  • 付加給付等は「医療費のお知らせ」に反映されていませんので、給付を受けた人は、実際に負担した額に訂正して確定申告をしてください。

加入者証等検認及び被扶養者再審査結果報告書並びに被扶養者再審査回答書の提出期限(業務部資格課)

注意事項

被扶養者再審査の対象となった被扶養者について、「被扶養者再審査回答書」の提出がない場合は、私学事業団において被扶養者の取り消しをします。

必ず提出期限までに「被扶養者再審査回答書」を提出してください。

退職に関する手続き

Q1

退職後の健康保険制度加入手続きのため、加入者期間や被扶養者の認定期間が確認できる「資格証明書」を発行してもらうにはどうしたらよいですか。

A1

「資格証明書」が必要な場合は、「資格証明書交付依頼書」を提出してください。
なお、学校法人等からの「資格喪失報告書」が未提出の場合は、喪失を証明する「資格証明書」が発行できません。「資格喪失報告書」と「資格証明書交付依頼書」を同封していただくとスムーズに発行できます。

Q2

【資格】退職後、加入者が任意継続を希望していますが、どのように手続きすればよいですか。

A2

任意継続とは、短期給付(健康保険)のみ最長2年間加入できる制度で、退職までに1年と1日以上継続して加入していたことが条件となります(過去の任意継続加入した期間は含まれません)。 退職日から20日以内に「任意継続加入者申出書」を提出してください。

注意事項
退職後は、加入者から「加入者証」、被扶養者からは「加入者被扶養者証」を回収のうえ、私学事業団に必ず返納してください。

Q3

【積立貯金】3月31日に退職する加入者の解約は、いつまでに手続きをすればよいですか。

A3

2月25日(土曜、日曜又は祝日の場合はその直前の平日)までに「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。解約金は3月20日(土曜、日曜又は祝日の場合はその直後の平日)に私学事業団から学校法人等の口座に送金します。

(注釈)
非課税の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」を併せて提出してください。「非課税貯蓄廃止申告書」には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

Q4

【積立共済年金】3月31日に退職し、積立共済年金を脱退する加入者が、同時に、退職(脱退)時一時払掛金の払い込みを希望しています。いつまでに、脱退の手続きをすればよいですか。

A4

退職(脱退)時一時払掛金の払い込みを申し込む場合は、1月25日(土曜・日曜又は祝日の場合は直前の平日)〔必着〕までに、「積立共済年金脱退申出書」、「積立共済年金 給付金請求書兼個人番号にかかる委任状」、「個人番号(マイナンバー)申告書類」(受取金額が一時金で100万円を超える場合又は年金で年額20万円を超える場合)を提出してください。
なお、退職(脱退)時一時払掛金の払い込みを申し込まない場合は、2月25日(土曜・日曜又は祝日の場合は直前の平日)〔必着〕までに上記の書類を提出してください。

Q5

【貸付け】借受人Aさんが3月31日で退職します。4月に「資格喪失報告書」を提出しますが、どのような償還の手続きになりますか。

A5

定期償還(4月分)の払い込みと、即時償還の払い込みが必要です。

定期償還(4月分)
4月分の定期償還は「資格喪失報告書」より先に処理されるため、「貸付金定期償還等通知明細書(4月分)」を4月中旬に学校法人等に送付します。

この明細書には、Aさんの定期償還が含まれていますので、給与又は退職手当等から定期償還額を控除しておき、私学事業団へ払い込んでください(口座振替を利用している場合は、Aさんの定期償還を含む額が口座振替されます)。

なお、3月分定期償還を最終の定期償還とするためには、「資格喪失報告書」を事前受付で3月上旬までに提出していただく必要があります。

即時償還
「資格喪失報告書」の処理後、即時償還の処理を行ないます。

償還額は、4月分定期償還後の元金残と経過利息の合計額ですが、払込日によって経過利息が異なります。償還額と償還期限日の異なる払込取扱票2から3枚を送付しますので、払込日に対応する払込取扱票1枚を選び、償還額を退職手当等から控除して(退職手当等が償還額に不足する場合は不足額を受け取り)、私学事業団へ払い込んでください。

即時償還通知書の交付日から60日(償還期限)を過ぎて払い込むと、1日当たり0.03%の延滞金が発生します。延滞金は、後日学校法人等を通して請求することになりますので、注意してください。

注意事項
借受人の希望により在職中に全額任意償還をする場合は、3月15日(土曜・日曜又は祝日の場合は直前の平日)必着で、「貸付金任意償還・団信制度脱退申出書」を提出してください。

この場合は、3月定期償還後の元金残を記載した払込取扱票を送付しますので、当該金額を給与等から控除するか、不足額を受け取り、償還期限日までに学校法人等が払い込んでください。

貸付日が2日で、3月15日必着で申出書を提出した場合、任意償還期限日は4月1日となります。

資格関係事前受付(業務部資格課)

Q1

事前受付とはどういうものでしょうか。

A1

毎年3月末から4月上旬は資格取得や資格喪失などの届け出が集中します。そこで加入者証等をできるだけ早くお届けするために、4月1日付け資格取得の「資格取得報告書」、「所属学校等変更報告書」、3月31日付け退職の「資格喪失報告書」(「任意継続加入者申出書」も含みます)、資格取得に伴う「被扶養者認定申請書」について3月1日(1日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の平日)から事前に受け付けを実施するものです。

3月31日の退職及び4月1日の採用等教職員の異動を予定している場合は、ぜひ事前受付をご利用ください。

Q2

資格取得の場合、新規資格取得・継続資格取得・再資格取得のいずれも事前受付による申請は可能でしょうか。

A2

すべて事前受付の対象です。ただし、継続資格取得は前任校での資格喪失が確認されてから後任校の加入者番号を決定し加入者証等を交付します。前任校の資格喪失が確認できない場合は処理保留となり加入者証等の交付に時間を要することもありますので、あらかじめご了承ください。
また、任意継続加入者が2年の期間満了前に引き続いて再資格取得する場合は、任意継続加入者の資格喪失の確認が4月1日以降となるため、再資格取得の事前受付も4月1日まで処理保留となります。なお、任意継続期間が3月31日で2年間の満了となる場合は、事前に処理を行ないます。

Q3

事前受付は、4月1日の資格取得や3月31日の退職以外でも行なっていますか。

A3

他の日の事由発生については事前受付を行なっていません。

Q4

事前受付の報告書に誤りがあった場合、どのように訂正したらよいですか。

A4

4月に入ってから、訂正申出書等により訂正してください。
報酬の訂正が多くなっていますので、提出の際に誤りのないようご確認ください。

Q5

継続資格取得又は所属学校変更を事前受付で報告した加入者に被扶養者がいます。被扶養者の手続きはどうすればよいですか。

A5

継続資格取得、所属学校変更の場合は、資格取得又は所属学校等変更報告書が処理されることにより、被扶養者の情報も引き継がれますので、加入者証と同時に加入者被扶養者証も交付します。あらためて「被扶養者認定申請書」を提出する必要はありません。また、「国民年金第3号被保険者関係届」の提出も不要です。
なお、被扶養者の要件(収入や同居要件、共同扶養者との収入比較など)が変わったときは、被扶養者の取り消しを申請しなければならないことがありますのでご注意ください。

団体信用生命保険料充当金変更通知書の送付(福祉部貯金・貸付課)

Q

「団体信用生命保険料充当金通知書」とはどのような通知ですか。

A

団体信用生命保険に加入すると、毎月、償還金のほかに保険料充当金を借受人が負担することになります。保険料充当金は、住宅貸付を借り受けた初年度は貸付金額をもとに計算されますが、4月以降は毎年3月末日の貸付金の残高をもとに計算しなおされます。計算しなおされた保険料充当金は、その年の4月から翌年の3月まで適用されます。

団信適用者には、毎年3月中旬に学校法人等を通して「団体信用生命保険料充当金通知書」を送付し、翌年度の保険料充当金額を通知しています。

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