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高齢受給者証

70歳から75歳に達するまでの高齢受給者に該当する加入者及び被扶養者が、保険医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、加入者の収入などの所得区分により異なります。

このため、高齢受給者が保険診療を受けるときは、保険証に相当する加入者証や加入者被扶養者証とともに、所得区分に応じた負担割合を表示した証が必要になります。この証を「高齢受給者証」といいます。70歳以上の人が「高齢受給者証」を提示せずに保険医療機関を受診すると、保険診療扱いにならないこともあるのでご注意ください。

70歳以上の高齢受給者の自己負担割合

70歳の誕生日の属する月の翌月1日からの自己負担は、現役並み所得者は3割、それ以外の人は原則2割になります。

2割負担になる高齢受給者

標準報酬等による確認

  • 70歳未満の加入者に扶養される70歳以上の被扶養者
  • 70歳以上で標準報酬月額が28万円未満の加入者と、その者に扶養される70歳以上の被扶養者

高齢受給者基準収入額適用申請による確認

基準収入額に該当する場合は、申請により2割負担となります。

3割負担になる高齢受給者

高齢受給者証の交付

「高齢受給者証」は、以下のようなときに交付されます。

自動交付

私学事業団で確認されている内容により自動交付をしますので、申請する必要はありません。

  • 70歳以上75歳未満の加入者が資格取得したとき
  • 70歳以上75歳未満の被扶養者が認定(資格取得同時認定を含みます)されたとき
  • 加入者や被扶養者の70歳の誕生月(誕生日が1日の場合は前月)
  • 標準報酬の報告(標準報酬月額改定届、標準報酬基礎届等)により、標準報酬月額が変更となり、負担割合が変更(3割から2割、又は2割から3割)となったとき
  • 所属変更や氏名変更の報告等により、受給者証の記載事項(加入者記号番号、氏名など)が変更となったとき

申請交付

以下に該当する場合は、申請が必要になります。

  • 3割負担となっている高齢受給者が、2割負担となる基準収入額に該当するとき
  • 交付されている高齢受給者証を破損・滅失し、再交付を希望するとき

高齢受給者基準収入額適用申請

私学事業団が高齢受給者証を自動交付するときは、標準報酬月額など、あらかじめ私学事業団に報告されている内容に基づいた負担割合の高齢受給者証を交付します。

しかし、3割負担となる高齢受給者であっても、基準収入額に該当する場合は、保険医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は2割負担になります。

このような、2割負担を表示した高齢受給者証の交付を受けるため、加入者や被扶養者の年間収入額を申請するときに提出するのが、「高齢受給者基準収入額適用申請書」です。

「高齢受給者基準収入額適用申請書」は、3割負担を表示した高齢受給者証を交付するときに同封します。基準収入額に該当している人は、収入の確認できる書類を添付して提出してください。

2割負担になる基準収入額

  • 70歳以上の被扶養者がいない70歳以上の加入者の場合で、加入者の年間収入が383万円未満のとき
  • 70歳以上の被扶養者(後期高齢者医療制度に該当した元被扶養者を含む(注釈))がいる70歳以上の加入者の場合で、加入者とその被扶養者の年間収入の合計が520万円未満のとき
  • 年間収入の基準収入額とは、報酬や年金等の年間収入の合計で、各種控除前の金額です。
    年間所得額(税等控除後)ではありません。
  • 障害年金や遺族年金等の非課税収入や、退職金は年間収入の基準収入額に含めません。

(注釈)
「後期高齢者医療制度に該当した元被扶養者」とは、被扶養者であった者が、75歳に到達したため後期高齢者医療制度の適用となり被扶養者でなくなった場合や、65歳~74歳の人で障害認定により後期高齢者医療制度の適用となり被扶養者でなくなった場合の元被扶養者をいいます。

基準収入額の申請

  • 基準収入額に該当するときは、「高齢受給者基準収入額適用申請書」に、市区町村長が発行する「所得(課税)証明書」(報酬・年金収入等の内訳が記載されたもの)などの年間収入の額が確認できる書類を添付して提出してください。
  • 3割負担の高齢受給者証を持っている人で、年間収入が基準収入額を超えているときは、申請する必要はありません。お手元の高齢受給者証(3割負担)を引き続き使用してください。
  • 「高齢受給者基準収入額適用申請書」を提出したことにより2割負担の高齢受給者証を持っている人は、翌8月31日が有効期限となっています。9月1日以降も基準収入額に該当し、2割負担の高齢受給者証が必要な場合は、対象年度の7月22日までに「高齢受給者基準収入額適用申請書」をご提出ください。申請書が未提出の場合、3割負担の高齢受給者証が交付されますので、切り替えて使用することになりますのでご注意ください。
  • 前年の年間収入が基準収入額に該当した場合、翌年9月から翌々年8月の負担割合が2割になります。〔基準収入額の申請と適用される負担割合の関係の図〕を参照
  • 8月以前の負担割合も変更するには、前々年の基準収入額を満たさなければなりませんので、前々年の収入額が確認できる書類を添付してください。
  • 基準収入額の申請が遅滞した場合は、医療機関等の窓口で既に支払った3割負担との差額を還付請求することはできませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

基準収入額の申請と適用される負担割合の関係の図

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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