令和 8年03月02日
加入者が職務外の理由で死亡したときや、被扶養者が死亡したときに次の給付が支給されます。
なお、加入者の死亡で被扶養者がいない場合は、宛て名が請求者となっている埋葬費用(葬儀代)の領収書及びその内訳が確認できる明細書(いずれも原本)を添付してください。
加入者が退職後(後期高齢者医療制度に適用されることにより、短期給付加入者資格を喪失する場合も含みます)3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます(付加金は支給されません)。ただし、資格喪失後から死亡するまでの間に他の共済組合又は健康保険などの組合員、被保険者(国民健康保険・後期高齢者医療保険は除きます)の資格を取得したときは支給されません。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)