療養費・家族療養費
高額療養費・限度額適用認定証
- Q4医療機関等で会計時に3割の自己負担をしましたが、医療費が高額になりました。病院の窓口で「高額療養費の申請を健康保険制度にすることができる」と言われましたが、どのような手続きをすればよいですか。
- Q5市区町村からの医療費助成を受けていても、高額療養費等の給付を受けられますか。
- Q6長期間入院することになり、医療機関等から「限度額適用認定証を交付してもらってください」と言われました。限度額適用認定証の申請方法について教えてください。また、申請から交付までどのくらいの期間がかかりますか。
- Q7医療機関等から「限度額適用認定証を交付してもらってください」と言われましたが、必ず申請しなければいけないのでしょうか。
- Q8「限度額適用認定証」の有効期間満了後に引き続き使用したい場合は、どのように手続きをすればよいですか。
- Q9限度額適用認定証を紛失してしまった場合、再発行するにはどのように手続きをすればよいですか。
- Q1070歳以上の高齢者が限度額適用認定証を申請する場合の注意点はありますか。
- Q11市区町村民税非課税になった場合の限度額適用認定証の申請方法を教えてください。
移送費・家族移送費
「医療費のお知らせ」
ジェネリック医薬品
療養費・家族療養費
Q1
加入者証(保険証)申請中に医療機関等を受診して10割の支払いをしましたが、立て替えた医療費についてはどのように請求すればよいですか。
A1
次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。
(注釈)
受診した医療機関等で受診内容や医療に関する証明を受けてください。
なお、「診療報酬領収済証明書」に代えて、医療機関等が発行した(1)10割負担していることがわかる領収書(原本)と(2)診療(調剤、歯科)報酬明細書の写し(略称:レセプト 医療機関等で会計時に領収書と一緒に交付された診療(調剤、歯科)明細書は不可)を添付書類とすることができます。
Q2
以前加入していた健康保険制度の保険証を使用して医療機関等を受診したため、以前加入していた健康保険制度から医療費の請求があり、返還をしました。「返還した医療費については私学共済に請求できる」と聞いたのですが、どのように請求したらよいですか。
A2
次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。
- 「療養費・家族療養費等請求書」(ダウンロードはこちら)
- 以前加入していた健康保険制度に医療費の返還をした領収書等(原本)
- 以前加入していた健康保険制度から交付された開封厳禁などと記された封筒に入った「診療報酬明細書(写し)」
Q3
ケガ又は病気のため、医師の指示のもと治療用装具を購入しました。「加入している健康保険制度に装具代の一部を請求できる」と聞いたのですが、どのように請求すればよいですか。
A3
次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。
- 「療養費・家族療養費等請求書」(ダウンロードはこちら)
- 医師の証明書(作製指示書・意見書等)
次の事項が記載されたもの
・患者の氏名、生年月日及び傷病名
・保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した医師の氏名
・医師が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
・医師が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
・医師が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
- 購入代金の領収書
次の事項が記載又は添付されたもの
・料金明細(内訳別に名称、採寸区分、種類等、価格を記載)
・オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合は製品名及びメーカー名)
・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
- 靴型装具の写真(画像をプリントアウトしたものでも可)
靴型装具を請求する場合のみ上記1から3の他、当該装具の写真を「靴型装具写真貼付台紙」に貼り付けて添付してください(写真は、靴型装具を履いた状態で正面及び背面から撮影し裏面に加入者番号と療養者の氏名を明記のこと)。
高額療養費・限度額適用認定証
Q4
医療機関等で会計時に3割の自己負担をしましたが、医療費が高額になりました。病院の窓口で「高額療養費の申請を健康保険制度にすることができる」と言われましたが、どのような手続きをすればよいですか。
A4
私学共済では高額医療費等については自動払いとなります。すでに医療機関等と精算(支払い)を済ませている場合、請求手続きは不要となります。私学共済制度では、ひと月に一つの病院で受診者ごとに入院・外来別に自己負担額が25,000円を超えた場合に、一部負担金払戻金・家族療養費付加金などの給付金の対象となります(自己負担額には、保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは含まれません)。給付の時期は、受診月の約3ヶ月から4ヶ月後に、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)送金します(医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の到着が遅れた場合は給付も遅れます)。
Q5
市区町村からの医療費助成を受けていても、高額療養費等の給付を受けられますか。
A5
市区町村から医療費の助成を受けて、医療機関等の窓口負担が減免されているときは、一部負担金払戻金、家族療養費付加金や高額療養費の給付が支給対象にならないことがあります。
市区町村の医療費助成を受けているときはこちら
Q6
長期間入院することになり、医療機関等から「限度額適用認定証を交付してもらってください」と言われました。限度額適用認定証の申請方法について教えてください。また、申請から交付までどのくらいの期間がかかりますか。
A6
次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)申請してください。電話での申請は受けていませんので、必ず申請書を郵送にて提出してください。
「限度額適用認定申請書」(ダウンロードはこちら)(注釈)
(注釈)
- 新規の場合は、申請書内の「新規・継続」欄の「新規」を○で囲んでください。
- 有効期間は原則として私学事業団に申請のあった月の1日から1年間となります。遡っての発行はできません。
- 限度額適用認定証は、私学事業団で申請書を受け付けてからおよそ10日程度で学校法人等 (任意継続加入者の場合は届け出住所)宛てに送付します。
- 医療機関等への送付など個別の対応は受けていません。
Q7
医療機関等から「限度額適用認定証を交付してもらってください」と言われましたが、必ず申請しなければいけないのでしょうか。
A7
必ず申請する必要はありません。仮に限度額適用認定証がなく医療機関等で支払いをした場合でも、上のA4のとおり自動払いで給付金を送金します。限度額適用認定証の利用の有無で最終的な自己負担額が変わることはありません。
Q8
「限度額適用認定証」の有効期間満了後に引き続き使用したい場合は、どのように手続きをすればよいですか。
A8
次の書類を使用して、有効期限の2週間前を目途に学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)申請してください(有効期限の1ヶ月以上前に提出があった場合、申請書は返送となります)。
「限度額適用認定申請書」(ダウンロードはこちら)(注釈)
(注釈)
- 申請書内の「新規・継続」欄の「継続」を○で囲んでください。
- 継続で申請する場合の限度額適用認定証は、新たな発効年月日で交付することから、A6で案内している日数より時間を要する場合があります。
Q9
限度額適用認定証を紛失してしまった場合、再発行するにはどのように手続きをすればよいですか。
A9
次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)申請してください。
「限度額適用認定申請書」(ダウンロードはこちら)(注釈)
(注釈)
- 申請書内の「再交付」欄を○で囲み再交付の理由を記入してください。
- 再発行する認定証の有効期間の終期は当初発行していた認定証の終期と同じものになります。
Q10
70歳以上の高齢者が限度額適用認定証を申請する場合の注意点はありますか。
A10
以下の方は、高齢受給者証を提示することで、窓口負担が一定の限度額となるため、限度額適用認定証は不要となります。申請書を提出いただいても返送させていただきますので注意してください。
- 高齢受給者証の負担割合が3割かつ標準報酬月額が83万円以上の人
- 高齢受給者証の負担割合が2割の人
Q11
市区町村民税非課税になった場合の限度額適用認定証の申請方法を教えてください。
A11
市区町村民税非課税者の申請については、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」についてはこちら
出産手当金
Q12
出産が出産予定日より遅れたときには、遅れた分は出産手当金の支給対象となりますか。
A12
出産が出産予定日より遅れたときは、出産予定日の翌日から出産するまでの期間についても産前の出産手当金として給付の対象となります。
傷病手当金
Q13
過去に傷病手当金を受給して、その後復職しましたが、再度同じ病気で休むことになりました。この場合は傷病手当金を請求することはできますか。
A13
過去に傷病手当金を受給していた期間が1年6ヶ月に満たない場合で、過去に受給していたときの傷病と今回の傷病の間に相当な因果関係が認められ、同一の傷病とみなされる場合は、その残りの期間について傷病手当金を受給することができます。
移送費・家族移送費
Q14
退院した際に自宅までタクシーを利用しましたが、移送費・家族移送費を受けることはできますか。
A14
移送は原則として、入院治療を必要とする場合で、歩行による移動が著しく困難と医師が認めた場合に限り対象となります。このため、単に退院のための交通費は移送費・家族移送費としては認められません。
Q15
病院の都合により転院することになりました。転院の際にかかる費用は移送費・家族移送費の給付対象になりますか。
A15
治療効果のある病院への緊急やむを得ない転院であれば、移送費・家族移送費の対象となりますが、病院の都合や個人的な事情等(転院先が自宅に近いからなど)の理由による転院は移送費・家族移送費の給付対象にはなりません。
「医療費のお知らせ」
Q16
学校法人等宛てに「医療費のお知らせ」が届きましたが加入者全員分が入っていないのはなぜですか。
A16
対象期間中に医療機関等を受診されていないなどの理由で、「医療費のお知らせ」が発行されない場合もあります。
Q17
学校法人等宛てに「医療費のお知らせ」が届きましたが、すでに退職した加入者分が入っているのはなぜですか。
A17
「医療費のお知らせ」は例年12月20日頃の加入者データに基づき作成しているため、それ以後に退職された元加入者分が含まれています。そのような場合は、可能であれば元加入者に渡してください。渡せない場合はお手数ですが私学事業団まで返送してください。
Q18
「医療費のお知らせ」に11月・12月分が記載されていないのはなぜですか。
A18
「医療費のお知らせ」は、医療機関等から私学事業団に送られてくる情報に基づいて作成していますが、この情報が私学事業団に届くまで2ヶ月以上の期間がかかります。そのため、11月・12月分の期間を含む「医療費のお知らせ」を作成した場合、例年2月の確定申告の時期に使用できなくなるため、対象期間を10月分までとしています。なお、11月・12月分は翌年2月に発送予定の「医療費のお知らせ」に記載する予定です。
Q19
「医療費のお知らせ」を利用して医療費控除の申告をする場合、どのような手続きをすればよいですか。
A19
申告方法は、国税庁のホームページで具体的な手続きを確認するか、最寄りの税務署にお問い合わせください。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、加入者と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の合計額が、一定以上である場合、所得から控除されます。
Q20
診療内容について詳しく教えてください。
A20
病名や、処置、薬剤名などの診療内容につきましては、受診した医療機関等にお問い合わせください。
Q21
「医療費のお知らせ」の再発行はできますか。
A21
次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。また、12月のデータ作成時より前に退職又は任意継続の資格を喪失している元加入者が、資格喪失した年の「医療費のお知らせ」の発行を希望する場合も、この書類で請求できます。
ジェネリック医薬品
Q22
ジェネリック医薬品の原薬(医薬品製剤の中の一つ一つの有効成分を指します)は海外の粗悪なものを使っているのではないですか。
A22
有効性及び安全性において先発医薬品と異なる影響を与えるような純度の低い粗悪な原薬による製剤が、ジェネリック医薬品として承認されることはありません。承認審査の段階で、原薬及び製剤それぞれの品質がともに先発の医薬品の品質と同等あるいはそれ以上であるかを審査し、問題のない医薬品のみが承認されています。
Q23
世界で最も進んでいるといわれる日本の医療の中で、どうしてわざわざジェネリック医薬品を普及させる必要があるのですか。
A23
日本の医療保険制度は昭和36年に「国民皆保険」を達成して以来、世界最長の平均寿命や高い保険医療水準を達成してきましたが、急速な高齢化の進展等、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、医療保険財政の厳しさが続いています。将来にわたって、必要な医療を確保していくためにも、持続可能なシステムを作り上げていくことが必要となります。ジェネリック医薬品を普及させれば、開発費用を低く抑えられることから、低価格での医薬品供給が可能となり、薬剤費の自己負担を軽減できる他、より革新的な新薬を医療保険で高く評価することによってその開発を促すなど、限られた医療費資源を有効に活用することができるようになります。
Q24
ジェネリック医薬品の効き目や安全性は、先発医薬品と違いがあるのですか。
A24
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同一の有効成分を含み、効き目や安全性が同等であると厚生労働省が承認した薬です。
具体的には、新薬と同じように体内で有効成分が吸収されるか確認する試験等を実施していて、その品質は新薬と同等であると厚生労働省から保証されています。
また、ジェネリック医薬品は、医薬品メーカーによって薬を飲みやすい形や大きさに変えるなどの工夫が図られていて、年々その製造技術は進歩しています。
担当部署
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)