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短期給付・限度額適用認定証にかかるQ&A

療養費・家族療養費

Q1

加入者証(保険証)申請中に医療機関等を受診して10割の支払いをしましたが、立て替えた医療費についてはどのように請求すればよいですか。

A1

次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。

  1. 「療養費・家族療養費等請求書」(ダウンロードはこちら)
  2. 「診療報酬領収済証明書」(ダウンロードはこちら)(注釈)

(注釈)
受診した医療機関等で受診内容や医療に関する証明を受けてください。

なお、「診療報酬領収済証明書」に代えて、医療機関等が発行した(1)10割負担していることがわかる領収書(原本)と(2)診療(調剤、歯科)報酬明細書の写し(略称:レセプト 医療機関等で会計時に領収書と一緒に交付された診療(調剤、歯科)明細書は不可)を添付書類とすることができます。

Q2

以前加入していた健康保険制度の保険証を使用して医療機関等を受診したため、以前加入していた健康保険制度から医療費の請求があり、返還をしました。「返還した医療費については私学共済に請求できる」と聞いたのですが、どのように請求したらよいですか。

A2

次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。

  1. 「療養費・家族療養費等請求書」(ダウンロードはこちら)
  2. 以前加入していた健康保険制度に医療費の返還をした領収書等(原本)
  3. 以前加入していた健康保険制度から交付された開封厳禁などと記された封筒に入った「診療報酬明細書(写し)」

Q3

ケガ又は病気のため、医師の指示のもと治療用装具を購入しました。「加入している健康保険制度に装具代の一部を請求できる」と聞いたのですが、どのように請求すればよいですか。

A3

次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。

  1. 「療養費・家族療養費等請求書」(ダウンロードはこちら)
  2. 医師の証明書(作製指示書・意見書等)
    次の事項が記載されたもの
    ・患者の氏名、生年月日及び傷病名
    ・保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した医師の氏名
    ・医師が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
    ・医師が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
    ・医師が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
  3. 購入代金の領収書
    次の事項が記載又は添付されたもの
    ・料金明細(内訳別に名称、採寸区分、種類等、価格を記載)
    ・オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合は製品名及びメーカー名)
    ・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
  4. 靴型装具の写真(画像をプリントアウトしたものでも可)
    靴型装具を請求する場合のみ上記1から3の他、当該装具の写真を「靴型装具写真貼付台紙」に貼り付けて添付してください(写真は、靴型装具を履いた状態で正面及び背面から撮影し裏面に加入者番号と療養者の氏名を明記のこと)。

高額療養費・限度額適用認定証

Q4

医療機関等で会計時に3割の自己負担をしましたが、医療費が高額になりました。病院の窓口で「高額療養費の申請を健康保険制度にすることができる」と言われましたが、どのような手続きをすればよいですか。

A4

私学共済では高額医療費等については自動払いとなります。すでに医療機関等と精算(支払い)を済ませている場合、請求手続きは不要となります。私学共済制度では、ひと月に一つの病院で受診者ごとに入院・外来別に自己負担額が25,000円を超えた場合に、一部負担金払戻金・家族療養費付加金などの給付金の対象となります(自己負担額には、保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは含まれません)。給付の時期は、受診月の約3ヶ月から4ヶ月後に、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)送金します(医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の到着が遅れた場合は給付も遅れます)。

Q5

市区町村からの医療費助成を受けていても、高額療養費等の給付を受けられますか。

A5

市区町村から医療費の助成を受けて、医療機関等の窓口負担が減免されているときは、一部負担金払戻金、家族療養費付加金や高額療養費の給付が支給対象にならないことがあります。
市区町村の医療費助成を受けているときはこちら

Q6

長期間入院することになり、医療機関等から「限度額適用認定証を交付してもらってください」と言われました。限度額適用認定証の申請方法について教えてください。また、申請から交付までどのくらいの期間がかかりますか。

A6

次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)申請してください。電話での申請は受けていませんので、必ず申請書を郵送にて提出してください。
「限度額適用認定申請書」(ダウンロードはこちら)(注釈)

(注釈)

  • 新規の場合は、申請書内の「新規・継続」欄の「新規」を○で囲んでください。
  • 有効期間は原則として私学事業団に申請のあった月の1日から1年間となります。遡っての発行はできません。
  • 限度額適用認定証は、私学事業団で申請書を受け付けてからおよそ10日程度で学校法人等 (任意継続加入者の場合は届け出住所)宛てに送付します。
  • 医療機関等への送付など個別の対応は受けていません。

Q7

医療機関等から「限度額適用認定証を交付してもらってください」と言われましたが、必ず申請しなければいけないのでしょうか。

A7

必ず申請する必要はありません。仮に限度額適用認定証がなく医療機関等で支払いをした場合でも、上のA4のとおり自動払いで給付金を送金します。限度額適用認定証の利用の有無で最終的な自己負担額が変わることはありません。

Q8

「限度額適用認定証」の有効期間満了後に引き続き使用したい場合は、どのように手続きをすればよいですか。

A8

次の書類を使用して、有効期限の2週間前を目途に学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)申請してください(有効期限の1ヶ月以上前に提出があった場合、申請書は返送となります)。
「限度額適用認定申請書」(ダウンロードはこちら)(注釈)

(注釈)

  • 申請書内の「新規・継続」欄の「継続」を○で囲んでください。
  • 継続で申請する場合の限度額適用認定証は、新たな発効年月日で交付することから、A6で案内している日数より時間を要する場合があります。

Q9

限度額適用認定証を紛失してしまった場合、再発行するにはどのように手続きをすればよいですか。

A9

次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)申請してください。
「限度額適用認定申請書」(ダウンロードはこちら)(注釈)

(注釈)

  • 申請書内の「再交付」欄を○で囲み再交付の理由を記入してください。
  • 再発行する認定証の有効期間の終期は当初発行していた認定証の終期と同じものになります。

Q10

70歳以上の高齢者が限度額適用認定証を申請する場合の注意点はありますか。

A10

以下の方は、高齢受給者証を提示することで、窓口負担が一定の限度額となるため、限度額適用認定証は不要となります。申請書を提出いただいても返送させていただきますので注意してください。

  • 高齢受給者証の負担割合が3割かつ標準報酬月額が83万円以上の人
  • 高齢受給者証の負担割合が2割の人

Q11

市区町村民税非課税になった場合の限度額適用認定証の申請方法を教えてください。

A11

市区町村民税非課税者の申請については、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」についてはこちら

出産手当金

Q12

出産が出産予定日より遅れたときには、遅れた分は出産手当金の支給対象となりますか。

A12

出産が出産予定日より遅れたときは、出産予定日の翌日から出産するまでの期間についても産前の出産手当金として給付の対象となります。

傷病手当金

Q13

過去に傷病手当金を受給して、その後復職しましたが、再度同じ病気で休むことになりました。この場合は傷病手当金を請求することはできますか。

A13

過去に傷病手当金を受給していた期間が1年6ヶ月に満たない場合で、過去に受給していたときの傷病と今回の傷病の間に相当な因果関係が認められ、同一の傷病とみなされる場合は、その残りの期間について傷病手当金を受給することができます。

移送費・家族移送費

Q14

退院した際に自宅までタクシーを利用しましたが、移送費・家族移送費を受けることはできますか。

A14

移送は原則として、入院治療を必要とする場合で、歩行による移動が著しく困難と医師が認めた場合に限り対象となります。このため、単に退院のための交通費は移送費・家族移送費としては認められません。

Q15

病院の都合により転院することになりました。転院の際にかかる費用は移送費・家族移送費の給付対象になりますか。

A15

治療効果のある病院への緊急やむを得ない転院であれば、移送費・家族移送費の対象となりますが、病院の都合や個人的な事情等(転院先が自宅に近いからなど)の理由による転院は移送費・家族移送費の給付対象にはなりません。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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