重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
用紙
(注釈)用紙に加入者の印・学校法人等の代表者印の欄がある場合でも、押印を省略できます。
内容
この請求書は、緊急その他やむを得ない事情に該当する保険医療機関における自費診療費・海外診療費・装具代・マッサージ・はり・きゅう・血液代等に要した費用及び他の保険を使用し、返還した診療費等を請求するときに使用します。
提出上の注意
- マイナ保険証等を使用できなかった理由は、具体的に記入してください。
- 装具代・マッサージ・はり・きゅう・血液代等を療養費・家族療養費請求する場合は、加入者証等を使用できなかった理由の欄にその旨を記入してください。
- 複数の医療機関等に支払った医療費を請求するときは、それぞれの医療機関ごとに、1ヶ月単位で請求してください。
- 傷病が外傷性の場合は、「状況報告書」が必要になります(その傷病に関しすでに提出済みの場合は不要です)。
- 装具にかかる費用の請求は、医師の意見で治療上必要と認められた場合に限ります。
時効
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。
請求漏れがないよう注意してください。
添付書類等
請求する事由により添付書類が異なります。
- 他の健康保険制度のまま受診してしまったときは、国民健康保険又は他の健康保険に返金支払いをした領収書と返金時に渡された開封厳禁と記された封筒「診療報酬明細書の写し」(決して開けないで療養費請求書に添付してください)
- 医師による診療を受けたときは、「診療報酬(医科)領収済証明書」
- 歯科医師による診療を受けたときは、「診療報酬(歯科)領収済証明書」
- 保険薬局から薬剤の支給を受けたときは、「診療報酬(調剤)領収済証明書」
- 柔道整復師による診療を受けたときは、「診療報酬(整復)領収済証明書」
- 海外で診療を受けたときは、「海外診療報酬(医科)明細書」又は「海外診療報酬(歯科)明細書」、「外国診療記録書」、領収書、渡航確認書類、「調査に関わる同意書」(海外療養費)
- 装具(コルセット等)の場合は、購入した装具の種類によって添付書類が異なります。詳細は「治療用装具等の費用」をご確認ください。
治療用装具等の費用はこちら
- マッサージ・はり・きゅうの場合は、(イ)医師の同意書と(ロ)施術料金の明細つき領収書
- 血液代の場合は、(イ)輸血を必要とする医師の理由書と(口)血液購入代金の領収書
- 骨髄移植・臓器移植の搬送費用の場合は、(イ)搬送を必要とする医師の意見書、(ロ)領収書(原本)、(ハ)輸送経路、輸送手段が分かる明細書
- この他に必要に応じて証拠書類の提出を求めることがあります。