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私学共済事業
この証明書は、マイナ保険証等を提示せず作成された処方箋により保険薬局から薬剤の支給を受け、薬剤費の全額を負担し、療養費・家族療養費を請求するときに「療養費・家族療養費等請求書」に添付するものです。
調剤した薬剤師に証明してもらってください。
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。
請求漏れがないよう注意してください。
短期給付課現金給付第二係