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診療報酬(整復)領収済証明書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

ダウンロードできます

内容

この証明書は、マイナ保険証等を提示せず柔道整復師の施術を受け、施術料の全額を負担し、療養費・家族療養費を請求するときに「療養費・家族療養費等請求書」に添付するものです。

提出上の注意

施術した柔道整復師に証明してもらってください。

時効

短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。

請求漏れがないよう注意してください。

担当部署

短期給付課現金給付第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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