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私学共済事業
この証明書は、マイナ保険証等を提示せず柔道整復師の施術を受け、施術料の全額を負担し、療養費・家族療養費を請求するときに「療養費・家族療養費等請求書」に添付するものです。
施術した柔道整復師に証明してもらってください。
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。
請求漏れがないよう注意してください。
短期給付課現金給付第二係