重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この証明書は、マイナ保険証等を提示せず医師の診療を受け、医療費の全額を負担し、療養費・家族療養費を請求するときに「療養費・家族療養費等請求書」に添付するものです。
提出上の注意
- 保険診療の内訳(診療の内容、回数、点数など)の明細を、診療した医師に記入・証明してもらってください。
- 医師が証明したものを封筒などに厳封したときは、開封せずそのまま提出してください。
- 学校事務担当者に証明内容を見られたくないときは、加入者が封筒などに厳封して学校等に提出してください。この場合、封筒に「診療報酬明細書封入」と明記し、学校事務担当者は開封せず提出してください。
時効
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。
請求漏れがないよう注意してください。