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治療用装具等の費用

令和 7年04月17日

医師が、治療上必要であると認めて作成した治療用の装具(コルセット・弾性ストッキング・小児弱視治療用眼鏡など)の費用は、療養費・家族療養費として請求することができます。
「療養費・家族療養費等請求書」に必要書類を添えて提出してください。

(注釈)
補聴器・車椅子・胃下垂帯・脱腸帯など、治療ではなく生活の便宜を図るものについては、療養費・家族療養費の対象になりません。
治療用装具は国の基準によって耐用年数や価格が決められています。
耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。

請求に必要な書類

治療用装具

領収書

次の事項の記載が必要です。

  • 装具の名称種類および内訳別の費用額
  • 義肢装具士の氏名(押印でも可)
  • オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)

治療用装具製作指示装着証明書

次の事項の記載が必要です。

  • 患者の氏名、生年月日及び傷病名
  • 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した医師の氏名
  • 医師が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  • 医師が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  • 義肢装具士の氏名
  • 医師が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

靴型装具写真貼付台紙(靴型装具の場合に限ります)

写真は靴型装具を履いた状態で、正面、及び背面から撮影し、裏面に加入者番号と療養者の氏名を記載してください。
靴型装具写真貼付台紙は、領収書及び治療用装具製作指示装着証明書に「靴型装具」と記載されている場合のみ必要となります。

(注釈)
練習用仮義足については、仮義足を支給する1回に限り対象となります。

弾性着衣

一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。
また、着衣の着圧は経年劣化するため、前回の購入後6カ月経過後に再度購入した場合は支給の対象となります。

領収書

次の事項の記載が必要です。

  • 弾性着衣等の名称
  • 種類および単価
  • 購入枚数

医療機関が発行した「弾性着衣等装着指示書」

小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズ(9歳未満)

弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯の治療用に限り、支給の対象となります。
更新の際は、更新前の申請から一定期間(5歳未満の場合1年以上、5歳以上の場合2年以上)経過していることが必要です。

領収書

次の事項の記載が必要です。

  • 眼鏡等の名称
  • 療養者の氏名
  • 種類等の費用額

医師の「眼鏡等作成指示書」のコピー

「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果のコピーも必要です。

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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