令和 7年04月17日
医師が、治療上必要であると認めて作成した治療用の装具(コルセット・弾性ストッキング・小児弱視治療用眼鏡など)の費用は、療養費・家族療養費として請求することができます。
「療養費・家族療養費等請求書」に必要書類を添えて提出してください。
(注釈)
補聴器・車椅子・胃下垂帯・脱腸帯など、治療ではなく生活の便宜を図るものについては、療養費・家族療養費の対象になりません。
治療用装具は国の基準によって耐用年数や価格が決められています。
耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。
次の事項の記載が必要です。
次の事項の記載が必要です。
写真は靴型装具を履いた状態で、正面、及び背面から撮影し、裏面に加入者番号と療養者の氏名を記載してください。
靴型装具写真貼付台紙は、領収書及び治療用装具製作指示装着証明書に「靴型装具」と記載されている場合のみ必要となります。
(注釈)
練習用仮義足については、仮義足を支給する1回に限り対象となります。
一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。
また、着衣の着圧は経年劣化するため、前回の購入後6カ月経過後に再度購入した場合は支給の対象となります。
次の事項の記載が必要です。
弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯の治療用に限り、支給の対象となります。
更新の際は、更新前の申請から一定期間(5歳未満の場合1年以上、5歳以上の場合2年以上)経過していることが必要です。
次の事項の記載が必要です。
「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合は、視力等の検査結果のコピーも必要です。
業務部短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)