医師が、治療上必要であると認めて作成した治療用の装具(コルセット・弾性ストッキング・小児弱視治療用眼鏡など)の代金は、療養費・家族療養費として請求することができます。
(注釈)
補聴器・車椅子・胃下垂帯・脱腸帯など、治療ではなく生活の便宜を図るものについては、療養費・家族療養費の対象になりません。
治療用装具は国の基準によって耐用年数や価格が決められています。
耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。
請求に必要な書類
- 「療養費・家族療養費等請求書」(ダウンロードはこちら)

- 医師の証明書(作製指示書・意見書等)
次の事項が記載されたもの
2-1.
患者の氏名、生年月日及び傷病名
2-2.
保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した医師の氏名
2-3.
医師が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
2-4.
医師が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
2-5.
医師が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
- 購入代金の領収書
次の事項が記載又は添付されたもの
3-1.
料金明細(内訳別に名称、採寸区分、種類等、価格を記載)
3-2.
オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合は製品名及びメーカー名)
3-3.
治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
- 靴型装具の写真(画像をプリントアウトしたものでも可)
靴型装具を請求する場合は上記1から3のほか、当該装具の写真を「靴型装具写真貼付台紙」に貼り付けしてください(写真は、靴型装具を履いた状態で正面及び背面から撮影し裏面に加入者番号と療養者の氏名を明記のこと)。