加入者又は被扶養者が交通事故などで第三者(加害者)からケガをさせられた場合は、その事故が職務上や通勤災害でなければ、原則的に加入者証等を使って保険診療を受けることができます。しかし、この場合の治療費などは、本来相手方が負担すべきものを、私学事業団が一時的に立て替えすることになるため、後日、私学事業団から相手方(相手の加入している保険会社など)に請求することになります。
職務上や通勤災害で傷病を負った場合は労災保険の対象となり、加入者証等は使用できませんので労働基準監督署に届け出を行ってください。
交通事故などが起き、加入者証等を使って保険診療を受ける場合、被害者(加入者又はその扶養者)は、私学事業団に速やかに連絡してください。
私学事業団では、立て替え払いをした治療費を後日、相手方(保険会社など)に請求します。そのため、保険診療を受けようとする被害者(加入者又はその被扶養者)は、次の書類を私学事業団に提出していただくことになります。
(注釈)
3、4は交通事故の場合にのみ必要な書類です。
示談は私的な解決方法ですが、合意のもとに成立すると、民法上の和解契約(第695条)として法的な拘束力を持ちます。
安易に示談をして、私学事業団の損害賠償請求権を消滅させてしまうと、立て替えた治療費は加入者から返還していただくことがあります。
(注釈)
自分が加害者(自分が一方的に悪いと思われる)の場合でも必ず報告してください。