住居や家財に損害を受けた
災害見舞金・災害見舞金付加金
水震火災その他の非常災害によって、住居又は家財の5分の1以上の損害を受けたときに、お見舞金として支給されます。
災害見舞金
住居又は家財が3分の1以上焼失又は滅失したとき、損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5ヶ月から3ヶ月分
災害見舞金付加金
災害見舞金の額の60%に相当する金額
住居又は家財が5分の1以上3分の1未満焼失又は滅失したとき、標準報酬月額の50%
(注釈)
- 加入者と被扶養者が別居しているときは、被扶養者の住居又は家財も加入者の住居又は家財の一部として取り扱います。
- 災害見舞金は、損害を補てんすることを目的とした給付ではありません。修理等により使用可能であるものは損害とみなしません。
請求に必要な書類
死亡した
弔慰金・弔慰金付加金・家族弔慰金・家族弔慰金付加金
加入者や被扶養者が、水震火災その他の非常災害により死亡したときに次の給付が支給されます。
なお、この給付を受けることのできる人は、弔慰金の場合は死亡した加入者の遺族、家族弔慰金の場合は加入者となります。
- 弔慰金(加入者が死亡したとき):標準報酬月額の1ヶ月分
- 家族弔慰金:標準報酬月額の70%
(注釈)
上記金額が270,000円に満たない場合、その差額が弔慰金付加金又は家族弔慰金付加金として支給されます。
請求に必要な書類