重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この請求書は、加入者やその被扶養者が、地震や水害、火災などの非常災害によって住居又は家財に損害を受けたときに使用します。
住居又は家財に3分の1以上の損害を受けたときは、損害の程度に応じて「標準報酬月額」の0.5から3ケ月分の災害見舞金と、災害見舞金の60%相当額の災害見舞金付加金を、損害の程度が3分の1未満でも、住居又は家財に5分の1以上の損害を受けたときは「標準報酬月額」の50%相当額の災害見舞金付加金を支給します。
提出上の注意
- 非常災害とは、地震、水害、台風などの自然災害に限らず、火災や列車事故などのような予期せぬ事故に起因する災害を含む、事故の故意又は過失に基づかない急迫不可避の災害のことです。なお、盗難は含まれません。
- 災害見舞金は、損害の程度(住居や家財の損失割合)に応じて支給するお見舞いであり、修理の費用等、損害を補てんする給付ではありません。
- 市区町村長、消防署長又は警察署長の証明欄を使用する場合は、損害の状況及びその程度をできるだけ詳細に記入したうえで、証明をもらってください。
- 災害見舞金の証明欄に代わって、市区町村長や消防署長の発行する所定の書式のり災証明書等(損害の程度が明記されたものに限ります)を添付することができます。この場合、証明欄に記入する必要はありません。