重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この明細書は、非常災害による損害の程度を申告するためのもので、災害見舞金の添付書類です。住居の部と家財の部があり、2枚で1組となります。
提出上の注意
- 住居とは、所有権の有無にかかわらず加入者や被扶養者が生活の本拠として居住する建造物とその付帯設備をいい、借家、アパート、寮も含まれます。ただし、門扉、塀、物置などは、付帯設備としてはみなしません。
- 家財とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、宅地、貸家などの不動産や現金、預貯金、有価証券は含まれません。また、原則として住居内のものに限られ、倉庫等に預けてあるものや自動車は含まれません。
- 加入者と被扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居・家財も加入者の住居・家財の一部としてみなします。
- 災害見舞金は、損害の程度に応じて支給割合を判定しますので、損害を受けた住居・家財だけでなく、損害を受けなかった住居・家財も、災害状況明細書に記載してください。
- り災証明書等に損害の程度が証明されていても、災害状況明細書にはできるだけ詳しくすべての住居・家財の内容と損害状況を記入してください。
「災害見舞金・災害見舞金付加金請求書」(用紙の請求方法はこちら)