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私学共済事業
短期給付は、法律で定める保健給付・休業給付・災害給付と、これらの法定給付を補足する付加給付及び一部負担金払戻金からなり、加入者と被扶養者の病気やケガ・出産・死亡・休業(被扶養者は除きます)・災害などに対して給付を行ないます。民間企業に働く人が加入する「健康保険」に相当する事業です。
なお、短期給付の請求は、給付請求事由が生じた日の翌日から起算して2年以内にしてください。 これを過ぎると時効によって受給権が消滅します。
業務部 短期給付課