結婚手当金
加入者(任意継続加入者を含みます)が結婚すると、結婚手当金が支給されます。
支給額は、80,000円です。
加入者同士が結婚したときは、双方の加入者に支給されます。
請求に必要な書類
(注釈)
事実婚を選択し、市区町村に婚姻の届け出をしない場合、次の書類を添付してください。
- 加入者とその配偶者となった人それぞれの戸籍謄本又は戸籍抄本(ただし、結婚日以降の日付で交付されたもの)
- 事実婚が確認できる書類(結婚式の招待状、住民票等)
- 学校法人等代表者(任意継続加入者の場合は民生委員)の証明する結婚年月日を明記した加入者の口述書(用紙自由)
退職後に結婚した
退職後に結婚した場合は支給されません。
ただし、任意継続加入者期間中に結婚したときは支給されます。