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結婚した

結婚手当金

加入者(任意継続加入者を含みます)が結婚すると、結婚手当金が支給されます。
支給額は、80,000円です。
加入者同士が結婚したときは、双方の加入者に支給されます。

請求に必要な書類

(注釈)
事実婚を選択し、市区町村に婚姻の届け出をしない場合、次の書類を添付してください。

  1. 加入者とその配偶者となった人それぞれの戸籍謄本又は戸籍抄本(ただし、結婚日以降の日付で交付されたもの)
  2. 事実婚が確認できる書類(結婚式の招待状、住民票等)
  3. 学校法人等代表者(任意継続加入者の場合は民生委員)の証明する結婚年月日を明記した加入者の口述書(用紙自由)

退職後に結婚した

退職後に結婚した場合は支給されません。
ただし、任意継続加入者期間中に結婚したときは支給されます。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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