重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この請求書は、加入者又は任意継続加入者が結婚して結婚手当金を請求するときに使用します。結婚手当金は資格喪失後に結婚した場合は支給されません。
提出上の注意
結婚に伴い姓・住所が変わった場合は、「加入者異動報告書」を必ず提出してください。
添付書類等
- 市区町村長に婚姻届出をしているときは、婚姻年月日が確認できる以下のうちいずれか一通(原本に限ります)
1-1.
戸籍謄本
1-2.
戸籍抄本
1-3.
婚姻届受理証明書(「受理のお知らせ」に類するものは使えません)
1-4.
婚姻証明書等が外国語で記載されているときは、日本語の翻訳文を添付してください(翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載してください)。
- 市区町村長に婚姻の届け出をしないとき
2-1.
加入者と配偶者それぞれの戸籍謄本又は戸籍抄本で、婚姻年月日後に交付されたもの(外国人の場合は、婚姻の事実と婚姻年月日が記載された住民票)
2-2.
事実婚が確認できる書類(結婚式の招待状、住民票等)
2-3.
加入者の口述書(任意用紙で作成し、記名してください)
(注釈)
この口述書には結婚年月日を明記し、必ず学校法人等代表者(任意継続加入者の場合は民生委員)の証明を受けてください。