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加入者異動報告書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この報告書は、在職中の加入者が結婚、縁組、離婚などで氏名が変わったときや、転居などで住所変更があったとき、又は「資格取得報告書」等で報告した住所や氏名、生年月日、性別を訂正するときに使用します。

提出上の注意

  1. この報告書は、事由の生じた日から10日以内に学校法人等を通して提出してください。
  2. この報告書には特別な場合を除き、戸籍謄本などの添付は不要です。
  3. 氏名変更の場合、積立貯金の加入者は「印鑑変更届書」も提出してください。
    「印鑑変更届書」(用紙の請求方法はこちら)
  4. 住所変更の場合、積立共済年金、共済定期保険の加入者及び年金受給者は別途住所変更の届け出が必要となります。
  5. 氏名を変更又は訂正した場合、新たに資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。資格確認書(旧加入者証及び旧加入者被扶養者証を含みます)の交付を受けている人は、私学事業団に返納してください。
  6. 生年月日・性別を変更又は訂正した場合、新たに資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。資格確認書(旧加入者証及び旧加入者被扶養者証を含みます)の交付を受けている人は、本事業団に返納してください。
  7. 性別不合により性別が変更となった場合は、別途手続き書類等がありますので資格課資格第一係まで連絡してください。
  8. 住所の変更や訂正の場合は、資格確認書の再交付は行ないません。お手元にある資格確認書の裏面に変更後の住所を記入してください。裏面の記入欄が不足している場合は、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により再交付を依頼してください。
    「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」(ダウンロードはこちら)

担当部署

資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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