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資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

ダウンロードできます

用紙

(注釈)
交付済みの加入者証は令和7年12月1日まで使用できます。また、令和7年秋頃に、その時点でマイナ保険証を持っていない人に対し、資格確認書を一斉に交付する予定です(令和6年12月以降、資格確認書をすでに交付している人は除きます)。

内容

この申請書は、以下のようなときに使用します。

  • 資格確認書の交付を初めて受けたいとき
  • 資格確認書・資格情報のお知らせ又は高齢受給者証を紛失等の理由により再交付を受けたいとき

提出上の注意

  • 申請理由の欄は、該当する番号を必ず丸で囲んでください。記入がない場合は返送しますので注意してください。
  • 汚損・破損などの理由で申請する場合は、必ず使用できなくなった資格確認書又は高齢受給者証を再交付申請と同時に私学事業団へ返納してください。
  • 紛失により申請している間に、なくしていた資格確認書又は高齢受給者証を見つけたときは、そのなくしていた資格確認書等を、再交付を受けた後に私学事業団へ返納してください。
  • 再交付を受けた後に、なくしていた資格確認書又は高齢受給者証を見つけたときは、そのなくしていた資格確認書等は無効となりますので、速やかに私学事業団へ返納してください。
  • 資格情報のお知らせを返納する必要はありません。
  • 資格確認書の交付を受けている人が、資格情報のお知らせの再通知を申請すると、私学事業団の記録上、証の交付履歴が資格情報のお知らせ保有者(マイナ保険証保有者)に更新されます。資格確認書の有効期限到来時の交付のときに資格確認書は交付されませんので申請する際は注意してください。

添付書類等

任意継続加入者は、本人確認のできる書類(加入者の運転免許証の写し、パスポートの写し、住民票(マイナンバーの記載のないもの)等のうちいずれか一通)を添付してください。

担当部署

資格課資格第二係、短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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