メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

医療費のお知らせにかかるQ&A

Q1

「医療費のお知らせ」に11月・12月分が記載されていないのはなぜですか。

A1

「医療費のお知らせ」は、医療機関等から私学事業団に送られてくる情報に基づいて作成していますが、この情報が私学事業団に届くまで2ヶ月以上の期間がかかります。そのため、11月・12月分の期間を含む「医療費のお知らせ」を作成した場合、例年2月の確定申告の時期に使用できなくなるため、対象期間を10月分までとしています。なお、11月・12月分は翌年2月に発送予定の「医療費のお知らせ」に記載する予定です。

Q2

「医療費のお知らせ」の再発行はできますか。

A2

次の書類を使用して、学校法人等を通して(任意継続加入者の場合は直接)請求してください。また、12月のデータ作成時より前に退職又は任意継続の資格を喪失している元加入者が、資格喪失した年の「医療費のお知らせ」の発行を希望する場合も、この書類で請求できます。

Q3

「医療費のお知らせ」を利用して医療費控除の申告をする場合、どのような手続きをすればよいですか。

A3

申告方法は、国税庁のホームページで具体的な手続きを確認するか、最寄りの税務署にお問い合わせください。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、加入者と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の合計額が、一定以上である場合、所得から控除されます。

Q4

学校法人等宛てに「医療費のお知らせ」が届きましたが、すでに退職した加入者分が入っているのはなぜですか。

A4

「医療費のお知らせ」は例年12月20日頃の加入者データに基づき作成しているため、それ以後に退職された元加入者分が含まれています。そのような場合は、可能であれば元加入者に渡してください。渡せない場合はお手数ですが私学事業団まで返送してください。

Q5

診療内容について詳しく教えてください。

A5

病名や、処置、薬剤名などの診療内容につきましては、受診した医療機関等にお問い合わせください。

Q6

学校法人等宛てに「医療費のお知らせ」が届きましたが加入者全員分が入っていないのはなぜですか。

A6

対象期間中に医療機関等を受診されていないなどの理由で、「医療費のお知らせ」が発行されない場合もあります。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ