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資格喪失(退職)後の短期給付

退職後も、次の資格喪失後の給付を受けることができます。
ただし、他の健康保険制度(国民健康保険を除きます)に本人として加入した場合は受け取ることができません。なお、資格喪失後の給付に付加給付はありません。

(注釈)
短期給付の請求の時効は2年です。

資格喪失後の出産費

支給の要件

退職の日まで引き続き1年以上加入者であった人が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、次の1.又は2.のとおり資格喪失後の出産費を受けることができます。

  1. 資格喪失後、国民健康保険に加入した場合は、私学共済制度の資格喪失後の出産費を受けてください。
  2. 資格喪失後、被扶養者になった場合は、家族出産費(又は家族出産育児一時金)を受けるか、私学共済制度の資格喪失後の出産費を受けるか、どちらか一方を選択してください。両方は受けられません。

請求手続き

加入者期間中と同じです。ただし、学校法人等を通す必要はありません。

  • 「直接支払制度」を利用する場合は、「私学事業団の資格喪失後の出産費を受ける権利がある旨」の証明書を医療機関等に提出する必要があるため、出産前に「資格喪失後出産費の受給資格証明書発行依頼書」により証明書の発行を依頼してください。
  • 「受取代理制度」を利用する場合は、出産予定日の2ヶ月前以降に「出産費 出産費付加金・家族出産費 家族出産費付加金請求書(受取代理用)」で申請してください。
  • 私学共済制度の資格喪失後の出産費を受け、引き続き養育する場合は、出産祝品が贈呈されます(請求手続きは不要です)。

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資格喪失後の出産手当金

支給の要件

退職日まで引き続き1年以上加入者であった人が、次の1.又は2.に該当する場合に請求することができます。

  1. 退職時に出産手当金を受けていた場合
  2. 在職中に出産手当金を受ける要件を満たしていながら給付額以上の報酬が支払われていたため出産手当金を受けていなかった場合

ただし、在職中に休業(欠勤)せず勤務していた場合は、資格喪失後の出産手当金は支給されません。

支給期間

出産日以前42日から出産日後56日までの間、継続して支給されます。

請求手続き

加入者期間中と同じです。必ず学校法人等を通して請求してください。

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資格喪失後の傷病手当金

支給の要件

退職日まで引き続き1年以上加入者であった人が、次の1.又は2.に該当する場合に請求することができます。

  1. 退職時に傷病手当金を受けており、退職後も労働能力がなく療養している状態が継続している場合
  2. 在職中に傷病手当金を受ける要件を満たしていながら、傷病手当金の基本額以上の報酬が支払われていたため傷病手当金を受けていなかった場合

支給期間

  • 支給を開始した日から1年6ヶ月を限度として支給されます。
  • 退職時に傷病手当金を受けていた場合は、支給期間の残期間について継続して支給されます。

請求手続き

  • 加入者期間中と同じです。ただし、学校法人等を通す必要はありません。
  • 支給の要件2.の場合、初回は必ず学校法人等を通して請求してください。

支給対象外

  • 雇用保険の基本手当を受けるために求職の申し込みをした場合は、傷病手当金の対象となりません。
  • 障害給付(年金又は一時金)及び老齢・退職の年金を受けている場合には、傷病手当金を受けることができません。ただし、支給される年金の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

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資格喪失後の埋葬料

支給の要件

  • 加入者が退職後3ヶ月以内に死亡した場合に、資格喪失後の埋葬料を受けることができます。
  • 資格喪失後、被扶養者になった場合は、家族埋葬料を受けるか、私学共済制度の資格喪失後の埋葬料を受けるか、どちらか一方を選択してください。両方は受けられません。

請求手続き

加入者期間中と同じです。ただし、学校法人等を通す必要はありません。

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担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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