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出産手当金

加入者(任意継続加入者を除きます)が出産のために休業(欠勤)し、報酬を減額されたとき、又は無給となったときに支給されます。

支給される額

1日につき、支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の80%から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額
ただし、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、

  • 支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
  • 支給開始日の属する年の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全加入者の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額

のいずれか少ない金額の80%から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額

支給される期間

出産の日(出産の日が出産の予定日後のときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で休んだ期間

(注釈)

  1. 支給の対象となる「出産」とは、出産費の場合と同様です。
  2. 土曜日・日曜日は支給の対象になりません。
  3. 出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる場合は、出産手当金が優先されます。

退職後の出産手当金

引き続き1年以上加入者であった人が、退職するときに出産手当金を受給できる要件を備えていた(出産手当金の対象となる期間に休業して報酬が減額されていた)、又は在職中出産手当金の対象となる期間に休業していたが報酬は減額されなかった場合に、退職後の残りの出産手当金対象期間について支給されます(任意継続加入者も含みます)。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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