重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
産前産後休業期間早見表
内容
加入者が出産のため産前・産後の休暇(休業)を取得し、その間報酬が減額されたり、無給になったときに、減額された報酬を補てんする出産手当金を請求するものです。
退職まで引き続き1年以上加入者であった人が、退職時に産休を取得していた場合は、資格喪失後(任意継続加入者を含みます)も出産手当金を受けることができます。
提出上の注意
- 請求期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後のときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日の範囲のうち、実際に休暇(休業)を取得し、報酬が減額又は無給となった期間です。
- 産前分と産後分を分割して請求するか、産前産後分を一括して請求するか、いずれかの方法で請求してください。
- 請求期間の最終日(産前分は出産の日、産後分と産前産後分一括は産後休暇が終了した日)を経過してから、休暇(休業)期間中の報酬の証明を受けて、請求してください。
- 医師又は助産師の証明及び意見欄は、出産後に記入してもらい、記入漏れがないように注意してください。また、産前分と産後分に分けて請求する場合は、それぞれの請求書に医師又は助産師の証明及び意見が必要になります。なお、プライバシーの保護を考慮する場合は、切り離しのうえ封かんして請求書に添付してください。
- 退職日まで引き続き1年以上加入者であり、退職時に産休を取得していた場合の資格喪失後の出産費を請求する場合も、在職時点の産休取得状況と報酬の支払い状況について、学校法人等の証明が必要です。
添付書類等
通常はありませんが、必要に応じて給与台帳や出勤簿などの証拠書類の提出を求めることがあります。