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傷病手当金

傷病手当金

加入者(任意継続加入者を除きます)が職務外の原因で病気やケガをしたために休業(欠勤)し、報酬が減額された又は無給となったときに、連続した休業(その日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日から)3日経過後の、4日目から支給されます。

支給される額

1日につき、支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の80%から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額
ただし、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、

  • 支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
  • 支給開始日の属する年の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全加入者の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額

のいずれか少ない金額の80%から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額

支給される期間

  • 普通の病気やケガ
    1年6ヶ月間
  • 結核性の病気
    3年間

(注釈)

  1. 土曜日・日曜日は支給の対象になりません。
  2. 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金が優先されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回るときは、その差額が支給されます。

傷病手当金付加金

加入者(任意継続加入者を除きます)が傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日以降、引き続き療養のため勤務不能であるときに支給されます。

支給される額

傷病手当金に同じ

支給される期間

6ヶ月間(結核性であるか否かを問いません)

傷病手当金・傷病手当金付加金と障害厚生年金等の調整

傷病手当金・傷病手当金付加金の支給を受けていた人が、同一の傷病について障害厚生年金等の支給を受けられるようになったとき、傷病手当金は、障害厚生年金等を受けることとなった月から支給調整の対象となります。傷病手当金の調整対象となるか否かは障害厚生年金等の請求時に提出された診断書及び年金決定後の支給状況等を私学事業団で確認し、判断します。

その結果、すでに支給した傷病手当金の一部又は全部を返還していただく場合がありますのでご了承ください。

請求に必要な書類

事情により必要となるもの

  • 出勤簿の写し(学校法人等の原本証明のあるもの)
  • 年金決定改定通知書等の写し
  • 雇用保険受給期間延長通知書の写し等

退職後の傷病手当金

引き続き1年以上加入者であった人(後期高齢者医療制度に適用されることにより短期給付加入者資格を喪失する人も含みます)が、退職時に傷病手当金を受けており、その後も労働能力がなく病気療養している場合は、退職後も受けることができます(在職中は報酬が支払われていたため、傷病手当金を受けていなかった場合も含まれます)。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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