市区町村から医療費の助成を受けて、医療機関等の窓口負担が減免されているときは、一部負担金払戻金や家族療養費付加金などの給付が支給対象にならないことがあります。
これは、市区町村からの医療費助成と健康保険からの負担軽減のための給付の重複給付を避けるためです。重複して給付を受けていることがわかったときは、私学事業団に返納してもらうことがあります。
私学事業団では、重複給付を回避するため、医療費助成の適用者の情報をあらかじめ登録して給付金の調整が行なえるようにしていますので、市区町村から医療費の助成を受け始めたときは、私学事業団へ電話又は「医療費助成資格(登録・終了・変更・更新)届書」等により届け出をお願いします。また、医療費助成の適用内容に変更がある場合や、転居した場合にも届け出をお願いします。
届け出がない場合でも、付加給付等の過払いが判明した時点で返還請求をすることがありますので、速やかに手続きしてください。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)