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市区町村の医療費助成を受けているとき

市区町村から医療費の助成を受けて、医療機関等の窓口負担が減免されているときは、一部負担金払戻金や家族療養費付加金などの給付が支給対象にならないことがあります。
これは、市区町村からの医療費助成と健康保険からの負担軽減のための給付の重複給付を避けるためです。重複して給付を受けていることがわかったときは、私学事業団に返納してもらうことがあります。
私学事業団では、重複給付を回避するため、医療費助成の適用者の情報をあらかじめ登録して給付金の調整が行なえるようにしていますので、市区町村から医療費の助成を受け始めたときは、私学事業団へ電話又は「医療費助成資格(登録・終了・変更・更新)届書」等により届け出をお願いします。また、医療費助成の適用内容に変更がある場合や、転居した場合にも届け出をお願いします。
届け出がない場合でも、付加給付等の過払いが判明した時点で返還請求をすることがありますので、速やかに手続きしてください。

届け出の対象となる医療費助成の例

  • 子ども医療費助成(乳幼児医療費助成を含みます)
  • ひとり親家庭医療費助成
  • 妊産婦医療費助成
  • 重度身障者医療費助成 など

注意事項

  • 市区町村の医療費助成であっても、一旦医療費の自己負担額を全額支払い、後日市区町村の窓口で払い戻しを受けるもの(償還払い方式)については、届け出は必要ありません。
  • 医療機関から私学事業団に提出される診療報酬明細書に医療費助成の情報が記載されている市区町村についても、届け出は不要です(乳幼児医療費助成については以下をご覧ください)。判断が難しいようであれば、担当部署に連絡してください。
  • 高額療養費については、市区町村から返還を求められることもありますので、あらかじめご承知おきください。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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