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私学共済事業
加入者又は被扶養者が保険診療において、一定額以上の医療費を支払った場合には、高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費付加金が後日支給されます。これらの給付は、自動払いとしているため、私学事業団に申請書や領収書を提出するといった手続きは不要です。
また、受診月から3ヶ月以降に加入者が所属する学校法人等(任意継続加入者は届け出の口座)に送金します。
業務部 短期給付課