令和 8年08月03日
低所得者は、70歳未満の人と70歳以上の人で取り扱いが違います。
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適用区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額の年間上限(注釈3) |
|---|---|---|
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ア |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 |
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イ |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 |
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ウ |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
530,000円 |
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エ |
61,500円 |
530,000円 |
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オ |
36,900円 |
290,000円 |
(注釈)
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適用区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額の年間上限(注釈4) |
|---|---|---|
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現役並み所得者3 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 |
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現役並み所得者2 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 |
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現役並み所得者1 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
530,000円 |
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一般所得者 |
1. 個人外来の場合:22,000円(年間上限 216,000円) |
530,000円 |
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低所得者2(注釈1) |
1. 個人外来の場合:11,000円(年間上限 96,000円) |
290,000円 |
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低所得者1(注釈2) |
1. 個人外来の場合:8,000円 |
180,000円 |
(注釈)
世帯(注釈)で複数の人が同じ月に医療機関で受診した場合や、1人で複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診したりした場合は、自己負担を世帯で合算することができ、その合算額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費(世帯合算)として支給されます。
(注釈)この世帯とは、加入者とその被扶養者をいいます。被扶養者に認定されていない家族は含めません。
70歳以上75歳未満の加入者又は被扶養者のうち、7月31日(基準日)時点で適用区分が「一般所得者」及び「低所得者」に該当している場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの間。以下「計算期間」といいます)に外来で受診した場合の自己負担額の合計額が216,000円(低所得者は96,000円)(基準額)を超えている場合に、その超えた金額を「年間の高額療養費(外来合算)」として支給します。
この計算期間中に医療保険者が変わっても、なお残っている自己負担額を合計し年間の高額療養費に該当する場合は、医療保険者ごとに按分した支給額を、医療保険者ごとに支給します。
なお、この場合でも年間の自己負担額の合計が年間の上限額に達した後は、超えた分の自己負担額については高額療養費が支給されます。
次の1.又は2.の場合は、請求手続きが必要となります。
7月31日(基準日)時点で私学共済の加入者又は被扶養者でない場合の請求手続きは、次のとおりです。
基準日時点で加入している医療保険者(基準日保険者)
(注釈)私学事業団ではありません。
7月31日(基準日)時点で私学共済の加入者又は被扶養者であるが、計算期間(前年8月から当年7月)を通して私学共済の加入者又は被扶養者でない場合の請求手続きは次のとおりです。
私学事業団
基準日保険者である私学事業団が年間の高額療養費(外来年間合算)の支給額を計算します(計算期間中に加入していた他の医療保険者の自己負担額については、情報提供ネットワークを介して私学事業団で確認するため、「自己負担額証明書」の添付は省略することができます)。
「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を加入者が所属する学校法人等を通して(任意継続加入者は直接)提出してください。
1年間の自己負担について、月間の高額療養費等を支給してもなお残っている自己負担の合計額が高額となった場合について支給します。この年間上限のしくみは、令和8年8月に新設されました。
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの間)に受診した場合の自己負担額(70歳未満の人については21,000円以上のものに 限ります)について、月間の高額療養費等を支給してもなお残っている負担額の合計額(注釈)が年間の自己負担限度額を超えている場合にその超えた部分を「一部負担金等年間世帯合算額」として支給を行ないます。
(注釈)この場合の自己負担額とは、月間の高額療養費・世帯合算・外来年間合算・一部負担金払戻金・家族療養費付加金が支給された後に残った自己負担額をいいます。
給付に該当する自己負担額を抽出し、自己負担限度額を超えた金額を自動計算して支給(自動払い)しますので、請求手続きは不要です。
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適用区分 |
自己負担限度額の年間上限 |
|---|---|
|
ア |
1,680,000円 |
|
イ |
1,110,000円 |
|
ウ |
530,000円 |
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エ |
530,000円 |
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オ |
290,000円 |
(注釈)市区町村民税が非課税である加入者とその被扶養者、又は低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
ただし、標準報酬月額が53万円以上の場合は、加入者が市区町村民税非課税者であっても低所得者には該当しません。
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適用区分 |
自己負担限度額の年間上限 |
|---|---|
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現役並み所得者3 |
1,680,000円 |
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現役並み所得者2 |
1,110,000円 |
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現役並み所得者1 |
530,000円 |
|
一般所得者 |
530,000円 |
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低所得者2(注釈1) |
290,000円 |
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低所得者1(注釈2) |
180,000円 |
(注釈)
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)