令和 7年04月03日
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
標準報酬月額 53万~83万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額 28万~53万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額 28万円未満 |
57,600円 |
低所得者(注釈1) |
35,400円 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
一般所得者 |
1. 個人外来の場合:18,000円(年間144,000円限度) |
低所得者2(注釈1) |
1. 個人外来の場合:8,000円 |
低所得者1(注釈1) |
1. 個人外来の場合:8,000円 |
(注釈1)
低所得者は、70歳未満の人と70歳以上の人で取り扱いが違います。
(注釈2)
カギカッコ内は同一世帯で過去1年間の高額療養費の該当回数が3回以上ある場合の4回目以降の額です(多数回該当)。
世帯(注釈)で複数の人が同じ月に医療機関で受診した場合や、1人で複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診したりした場合は、自己負担を世帯で合算することができ、その合算額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費(世帯合算)として支給されます。
(注釈)
この世帯とは、加入者とその被扶養者をいいます。被扶養者に認定されていない家族は含めません。
70歳以上75歳未満の加入者又は被扶養者のうち、7月31日(基準日)時点で所得区分が「一般所得者」及び「低所得者」に該当している場合、1年間(前年8月から当年7月まで。以下「計算期間」といいます)に外来で受診した場合の自己負担額の合計額が144,000円(基準額)を超えている場合に、その超えた金額を「年間の高額療養費(外来合算)」として支給します。
この計算期間中に医療保険者が変わっても、なお残っている自己負担額を合計し年間の高額療養費に該当する場合は、医療保険者ごとに按分した支給額を、医療保険者ごとに支給します。
次の1.又は2.の場合は、請求手続きが必要となります。
(注釈)
7月31日(基準日)時点で私学共済の加入者又は被扶養者でない場合の請求手続きは、次のとおりです。
基準日時点で加入している医療保険者(基準日保険者)
(注釈)
私学事業団ではありません。
7月31日(基準日)時点で私学共済の加入者又は被扶養者であるが、計算期間(前年8月から当年7月)を通して私学共済の加入者又は被扶養者でない場合の請求手続きは次のとおりです。
私学事業団
基準日保険者である私学事業団が年間の高額療養費(外来年間合算)の支給額を計算します(計算期間中に加入していた他の医療保険者の自己負担額については、情報提供ネットワークを介して私学事業団で確認するため、「自己負担額証明書」の添付は省略することができます)。
「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を加入者が所属する学校法人等を通して(任意継続加入者は直接)提出してください。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)