令和 5年11月09日
高額な医療費(一部負担金)の負担が見込まれる場合は、あらかじめ私学事業団から「限度額適用認定証(以下「認定証」といいます)」等の交付を受け、医療機関に提示することにより、高額療養費相当額の窓口負担を軽減することができます。
ただし、認定証を提示せず医療機関の窓口で支払った場合でも、高額療養費等の給付金は自動計算して後日(原則として受診から3ヶ月以降)給付しますので、最終的な自己負担額が認定証を提示した場合と相違することはありません。
認定証に記載される適用区分 |
自己負担限度額 |
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ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ |
57,600円 |
認定証に記載される適用区分 |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
(注釈)
カギカッコ内は同一世帯で過去1年間の高額療養費の該当回数が3回以上ある場合の4回目以降の額です(多数回該当)。
市区町村民税が非課税などの低所得者が、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」といいます)」を医療機関等の窓口で提示すると、医療機関等の窓口で支払う自己負担限度額(高額療養費算定基準額)や、入院時に支払う食事療養費や生活療養費の標準負担額が一般の人より低額になります。
認定証に記載される適用区分 |
自己負担限度額 |
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オ |
35,400円 |
(注釈)
カギカッコ内は同一世帯で過去1年間の高額療養費の該当回数が3回以上ある場合の4回目以降の額です(多数回該当)。
認定証に記載される適用区分 |
自己負担限度額 |
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低所得者2 |
・個人外来の場合:8,000円 |
低所得者1 |
・個人外来の場合:8,000円 |
(注釈)
低所得者は、70歳未満の人と70歳以上の人で取り扱いが違います。
1. 70歳未満の人
市区町村民税が非課税である加入者とその被扶養者、又は低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
2. 70歳以上の人
2-1.
低所得者2は、市区町村民税が非課税である加入者とその被扶養者、又は低所得者2の適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
2-2.
低所得者1は、加入者と被扶養者すべてが収入から必要経費、控除額を差し引いた後の所得がない場合(年金収入80万円以下等)の加入者とその被扶養者、又は低所得者1の適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)