令和 8年08月03日
高額な医療費(一部負担金)の負担が見込まれる場合は、あらかじめ私学事業団から「限度額適用認定証(以下「認定証」といいます)」等の交付を受け、医療機関に提示することにより、高額療養費相当額の窓口負担を軽減することができます。
健康保険証利用の申し込みを行ない利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診する場合は、認定証は不要です。
認定証を提示せず医療機関の窓口で支払った場合でも、高額療養費等の給付金は自動計算して後日(原則として受診から3ヶ月以降)給付しますので、最終的な自己負担額が認定証を提示した場合と相違することはありません。
高額療養費における自己負担限度額の表をご覧ください。
市区町村民税が非課税などの低所得者が、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」といいます)」を医療機関等の窓口で提示すると、医療機関等の窓口で支払う自己負担限度額(高額療養費算定基準額)や、入院時に支払う食事療養費や生活療養費の標準負担額が一般の人より低額になります。
なお、自己負担限度額や標準負担額の減額を受けるためには、本事業団での手続きが必要です。この手続きが行われない場合は、学校法人から報告された標準報酬月額に基づく区分での算定となります。
高額療養費における自己負担限度額の表をご覧ください。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)