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入院したとき

入院付加金・家族入院付加金

  • 引き続いて5日以上入院したとき、入院1日につき、加入者には500円、被扶養者には400円が支給されます。
  • 保険診療の対象となる入院に限ります。
  • 自動払いとして支給されますので、請求書を提出する必要はありません。

入院時食事療養費

加入者や被扶養者が入院したときの食事代は、定額を自己負担し、定額以上の額は私学事業団が医療機関に支払います。

自己負担額

対象者

負担額(1食当たり)

一般

460円

低所得者(入院90日まで)

210円

低所得者(入院91日から)

160円

70歳以上の低所得者1

100円

入院時生活療養費

65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、医学管理下における食費と居住費を自己負担し、生活療養標準負担額以上の額は、私学事業団が医療機関に支払います。

一般

区分

生活療養標準負担額

入院時生活療養費(1)を算定する保険医療機関(注釈1)に入院している人

(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき370円

入院時生活療養費(2)を算定する保険医療機関(注釈2)に入院している人

(食費)1食につき420円
(居住費)1日につき370円

(注釈)

  1. 厚生労働大臣が定める基準に適合したうえ、地方社会保険事務所に届け出をして生活療養(栄養士による適切な食事提供等)を行なう保険医療機関
  2. (注釈1)の基準に満たない保険医療機関

市区町村民税非課税世帯

区分

生活療養標準負担額

低所得者2
(低所得者1に該当しない人)

(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき370円

低所得者1
(加入者及びその被扶養者全員が非課税者であり、年金収入80万円以下など所得が一定基準以下である人)

(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき370円

入院時食事療養費や入院時生活療養費の負担額を低所得者の区分とするには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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