令和 7年04月01日
加入者や被扶養者が入院したときの食事代は、定額を自己負担し、定額以上の額は私学事業団が医療機関に支払います。
対象者 |
負担額(1食当たり) |
負担額(1食当たり) |
---|---|---|
一般 |
490円 |
510円 |
低所得者(入院90日まで) |
230円 |
240円 |
低所得者(入院91日から) |
180円 |
190円 |
70歳以上の低所得者1 |
110円 |
110円 |
65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、医学管理下における食費と居住費を自己負担し、生活療養標準負担額以上の額は、私学事業団が医療機関に支払います。
区分 |
生活療養標準負担額 |
生活療養標準負担額 |
---|---|---|
入院時生活療養費(1)を算定する保険医療機関 |
(食費)1食につき490円 |
(食費)1食につき510円 |
入院時生活療養費(2)を算定する保険医療機関 |
(食費)1食につき450円 |
(食費)1食につき470円 |
(注釈)
区分 |
生活療養標準負担額 |
生活療養標準負担額 |
---|---|---|
低所得者2 |
(食費)1食につき230円 |
(食費)1食につき240円 |
低所得者1 |
(食費)1食につき140円 |
(食費)1食につき140円 |
入院時食事療養費や入院時生活療養費の負担額を低所得者の区分とするには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関等の窓口で提示する必要があります。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)