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一部負担金払戻金・家族療養費付加金

  • 加入者又は被扶養者一人ひとりが、同じ月内で、病院ごと、医科・歯科・調剤薬局別、入院・外来別で、自己負担額から25,000円を控除した額(高額療養費として支給される分を除きます)を、加入者には一部負担金払戻金、被扶養者には家族療養費付加金として支給します。
  • 100円未満の端数は切り捨てます。
  • 25,000円控除後の自己負担額が1,000円未満の場合は支給されません。
  • 一部負担金払戻金や家族療養費付加金は、高齢受給者証や限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示しても現物給付化されません。私学事業団から後日(受診から3ヶ月以降)自動払いされます。

一部負担金払戻金・家族療養費付加金のイメージ

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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