重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
加入者又は被扶養者が市区町村の実施する医療費助成の適用対象となっている場合に行なう届け出です。
届け出をすることにより、一部負担金払戻金や家族療養費付加金等(以下、「付加給付等」という。)の過払いを防ぐことを目的としています。
届け出がない場合、付加給付等の過払いが発生することがあります。医療費助成の適用を受けていて窓口負担が減免されているにもかかわらず、付加給付等が支給されている場合は担当部署へご連絡ください。
連絡がない場合でも、付加給付等の過払いが判明した時点で返還請求をすることがありますので、速やかに手続きしてください。
届け出の対象となる医療費助成の例
- 子ども医療費助成(乳幼児医療費助成を含みます)
- ひとり親家庭医療費助成
- 妊産婦医療費助成
- 重度身障者医療費助成 など
提出上の注意
- 市区町村の医療費助成の適用内容に変更がある場合や、転居した場合にも届け出を行なってください。
- 国等が全国一律に実施している公費(例:難病法、障害者総合支援法、生活保護法に基づくものなど)については、届け出不要です。
- 医療費助成の適用を受けている場合でも、常に一旦自己負担額を全額支払い、後日市区町村から払い戻しを受ける場合(償還払い方式)は届け出不要です。
- 医療機関から提出された診療報酬明細書に、医療費助成の情報が記載される市区町村に居住の場合も、届け出不要です(乳幼児医療費助成については以下をご覧ください)。
添付書類
届け出の際には、医療費助成の医療証の写しも添付してください。