採用内定者が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入職に関する誓約書を提出した場合等)は、資格取得日の1週間前から「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」を受け付けています。
ただし、4月1日付け資格取得者等については、1ヶ月前の3月1日から「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」等の受け付けを開始します。
また、3月31日付け退職に限り、3月1日から「資格喪失報告書」を受け付けます。
ぜひ利用してください。
(注釈)
3月31日付け退職以外の退職日にかかる「資格喪失報告書」は、退職日以降に提出してください。
事前受付のスケジュール
受付開始
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3月1日(1日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の平日)
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決定日
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受け付けから8から10日後の火曜又は金曜
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発送日
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決定日から3日後
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(注釈)
加入者番号や被扶養者の認定確認のための電話照会は、書類提出後、2週間以降にお願いします。
事前受付の対象となる報告書等
事由と発生日
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対象となる報告書等
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3月31日付けの退職
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4月1日付けの採用(注釈1)
1. 新規資格取得
2. 継続資格取得
3. 再資格取得(注釈2)
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4月1日付けの所属学校変更
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4月1日付けの被扶養者認定(注釈3)
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(注釈1)
「資格取得報告(短時間労働加入者用)」は電子媒体での報告はできません。
(注釈2)
任意継続期間(2年間)満了前の再資格取得は対象外です。
(注釈3)
被扶養者の認定申請は資格取得と同時申請の場合に限ります。同時申請をせずに、資格取得日から30日を過ぎて申請した場合は、私学事業団で申請書を受け付けた日からの認定となります。
提出上の注意
- 「資格取得報告書」と「被扶養者認定申請書」にはマイナンバーの記入が必要です。
ただし、マイナンバーの確認書類は添付しないでください。
- マイナンバーを正しく収録するために、「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」には、住民基本台帳に登録している氏名及び住所を記入してください。
- 「資格取得報告書」(新規、再資格取得)と「被扶養者認定申請書」の「資格確認書発行要否」欄を必ず記入してください。
- 提出書類は記入漏れや誤りのないよう注意してください。
特に学校記号番号に誤りがあると、別の学校法人等の加入者として登録されてしまい、教職員等の個人情報(氏名、報酬月額、住所等)が記載された通知等が別の学校法人等宛てに送付される事故につながります。
なお、報告書にある「事務連絡先電話番号」欄に記入された電話番号は、私学事業団に登録されている学校記号番号の電話番号と突合し、誤った加入者登録を防いでいます。このため、私学事業団へ登録している法人所在地・学校所在地・連絡先のいずれかの電話番号を必ず記入してください。
- 「資格取得報告書」を作成する際は、資格を取得する人の私学共済制度の加入履歴を確認し、「新規資格取得」、「継続資格取得」、「再資格取得」のいずれかを丸で囲んでください。
- 「資格取得報告書」と同時申請する「被扶養者認定申請書」の学校記号番号を必ず記入してください。記入がないと、どこの学校に所属する加入者の申請かが分かりません。
- 「資格取得報告書」の「基礎年金番号」欄は正確に記入してください。日本国内に居住している20歳以上の人には、基礎年金番号が付番されています。基礎年金番号がないときは、必ずその理由も記入してください。基礎年金番号及び理由の記入がない場合は返送しますので注意してください。
- 書類不備により返送等をした場合は、再提出を受け付けてからの処理となります。
- 継続資格取得者の資格取得処理は、前任校の資格喪失が確認できるまで保留となります。
- 継続資格取得の加入者に、前任校ですでに認定された被扶養者がいるときは、自動的に被扶養者として認定します。このため、「被扶養者認定申請書」の提出は不要です。ただし、前任校が丙種校の場合を除きます。
- 「被扶養者認定申請書」の添付書類のみを別に郵送しないでください。処理の遅れや誤りにつながる恐れがあります。不足書類がある場合は「被扶養者認定申請書」を返送しますので、併せて再提出してください。
- 「任意継続加入者申出書」の「登録口座」欄に記入漏れのないよう注意してください。給付金の有無にかかわらず、口座の登録が必要です。掛金の口座振替を希望する場合、同じ口座を使用します。
- 「任意継続加入者申出書」の公金受取口座の利用希望は、本人が事前にマイナポータルで公金受取口座の登録を行なっている場合に限ります。なお、公金受取口座を利用する場合は、「登録口座」欄には公金受取口座と同じ口座を記入してください。
報告内容の訂正
- 事前受付の報告書の内容に誤りがあったときは、必ず該当する訂正申出書により手続きをしてください。
なお、訂正の処理は4月1日以後に行ないます。
- 「任意継続加入者申出書」を提出した後に再就職が決定し、資格喪失日(退職日の翌日)から他の健康保険又は共済組合に本人として加入した場合は、「任意継続加入者資格取得取下げ申出書」を提出していただきます。「任意継続加入者資格取得取下げ申出書」は私学事業団に請求してください。
- 任意継続加入者が2年満了前に再度私学に就職した場合、任意継続加入者の資格喪失は、再資格取得の処理により自動で行ないます。
ただし、その後、当該再資格取得を取り下げた場合で、再度任意継続加入者になることを希望する場合は、私学事業団に連絡してください。
再資格取得を取り下げただけでは、任意継続加入者の資格を復活することはできません。
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