令和 6年10月15日
学校法人等は、新たに特定学校法人等になる見込みができた場合に「特定学校法人等該当届書」を提出してください。
該当する見込みがある場合には、私学事業団から事前に通知を行ないますが、届け出がない場合は、私学事業団において特定学校法人等に該当したことが確認できた翌月の初日から、特定学校法人等に適用となる処理を行ない、通知します。
(注釈)
令和6年10月より「101人以上の規模」から「51人以上の規模」に改正されました。
届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、まとめて提出してください。
学校法人等全体で50人以下の規模であっても、労使の合意があれば、学校法人等を単位として「特定学校法人等」となります。
学校法人等は、「【任意】特定学校法人等該当届書」に労使が合意していることの分かる書類を添付して提出してください。
(注釈)
届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、添付書類と一緒にまとめて提出してください。
(注釈)
同意書は、労働組合が学校法人等に同意したことを書面で明らかにしたものです。押印は省略できません。
2-1.同意対象者の過半数を代表する者の同意によるとき
(注釈)
2-2.同意対象者の2分の1以上の同意によるとき
(注釈)
同意書の押印は省略できません。
学校法人等は、短時間労働加入者専用の用紙「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」で報告してください。通常の「資格取得報告書」とは異なりますので注意してください。
報告の際は、短時間労働加入者としての加入要件を満たすかを必ず確認してください。
(注釈)
「【任意】特定学校法人等該当届書」による特定学校法人等の届け出を行なった学校法人等で、「【任意】特定学校法人等該当届書」を提出した後に「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」を提出する場合は、当該該当届書の受理日を私学事業団に確認し、資格取得年月日を記入してください。
短時間労働加入者と通常加入者では、資格要件等が異なるため、私学事業団では「短時間」と「通常」の区分を設けて記録管理を行なっています。
すでに加入者である人が、契約の変更等により勤務時間が短くなり、短時間労働加入者になったときは、学校法人等は「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。
なお、短時間労働加入者として資格取得している人が通常の加入者になった場合も「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。
(注釈)
通常加入者にかかる「資格取得報告書」を誤って「短時間労働加入者用」で提出してしまった場合、又は、「短時間労働加入者区分変更報告書」の内容を取り下げる場合には、「短時間労働加入者区分変更取下げ申出書」をご提出ください。
所属学校変更等に伴う手続きは、次の1、2のとおりです。なお、私学事業団では、所属学校変更の処理を行なった後に「短時間労働加入者区分変更報告書」を処理しますので、確認通知書の処理日は異なります。
区分変更には該当しませんので、後任校から「所属学校変更報告書」のみ提出してください。
後任校から「所属学校変更報告書」及び「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)