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短時間労働加入者にかかる手続き

令和 5年11月06日

特定学校法人等(学校法人等全体で101人以上の規模)の手続き

学校法人等は、新たに特定学校法人等になる見込みができた場合に「特定学校法人等該当届書」を提出してください。

該当する見込みがある場合には、私学事業団から事前に通知を行ないますが、届け出がない場合は、私学事業団において特定学校法人等に該当したことが確認できた翌月の初日から、特定学校法人等に適用となる処理を行ない、通知します。

(注釈)
令和6年10月以降は「51人以上の規模」に改正されます。

届出用紙

届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、まとめて提出してください。

学校法人等全体で100人以下の規模だが、労使合意に基づき特定学校法人等となるときの手続き

学校法人等全体で100人以下の規模であっても、労使の合意があれば、学校法人等を単位として「特定学校法人等」となります。

学校法人等は、「【任意】特定学校法人等該当届書」に労使が合意していることの分かる書類を添付して提出してください。

(注釈)

  1. 令和6年10月以降は「50人以下の規模」に改正されます。
  2. 労使の合意とは、学校法人等とその学校法人等に使用されている2分の1以上の加入者等が短時間労働者の私学共済制度への加入に同意し、そのうえで労使の合意がなされることです。
  3. 同意の対象となる、学校法人等に使用されている加入者等(以下「同意対象者」といいます」とは、以下の人です。
    1.加入者(学校法人等代表者が加入者である場合も含まれます)
    2.掛金等は徴収していないが、報酬の報告の対象となっている教職員(75歳以上の教職員等)
    3.「短時間労働加入者となる要件」の(1)から(4)すべての要件を満たし、短時間労働加入者の対象となる教職員等
    「短時間労働加入者となる要件」はこちら
  4. 老齢の年金の受給者である短時間労働加入者の要件に該当する教職員は、この届け出によって資格取得することにより、老齢の年金に在職中の支給停止がかかる場合があります。

届出用紙

届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、添付書類と一緒にまとめて提出してください。

添付書類のひな型

1.同意対象者の過半数で組織する労働組合等があるとき

(注釈)
同意書は、労働組合が学校法人等に同意したことを書面で明らかにしたものです。押印は省略できません。

2.上記1の労働組合がないとき

2-1.同意対象者の過半数を代表する者の同意によるとき

(注釈)

  1. 同意書は、過半数代表者が学校法人等に同意したことを書面で明らかにしたものです。押印は省略できません。
  2. 過半数代表者となるには、以下の(a)、(b)の両方に該当することが必要です。
    (a)労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者(労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者)でないこと
    (b)過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること

2-2.同意対象者の2分の1以上の同意によるとき

(注釈)
同意書の押印は省略できません。

短時間労働加入者の資格取得の手続き

学校法人等は、短時間労働加入者専用の用紙「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」で報告してください。通常の「資格取得報告書」とは異なりますので注意してください。

報告の際は、短時間労働加入者としての加入要件を満たすかを必ず確認してください。

届出用紙

(注釈)
「【任意】特定学校法人等該当届書」による特定学校法人等の届け出を行なった学校法人等で、「【任意】特定学校法人等該当届書」を提出した後に「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」を提出する場合は、当該該当届書の受理日を私学事業団に確認し、資格取得年月日を記入してください。

すでに加入者である人が短時間労働加入者になったときの手続き

短時間労働加入者と通常加入者では、資格要件等が異なるため、私学事業団では「短時間」と「通常」の区分を設けて記録管理を行なっています。

すでに加入者である人が、契約の変更等により勤務時間が短くなり、短時間労働加入者になったときは、学校法人等は「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。

なお、短時間労働加入者として資格取得している人が通常の加入者になった場合も「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。

届出用紙

所属学校変更等に伴う手続き

所属学校変更等に伴う手続きは、次の1、2のとおりです。なお、私学事業団では、所属学校変更の処理を行なった後に「短時間労働加入者区分変更報告書」を処理しますので、確認通知書の処理日は異なります。

1.所属学校変更の前任校と後任校ともに短時間労働加入者である場合

区分変更には該当しませんので、後任校から「所属学校変更報告書」のみ提出してください。

2.所属学校変更の前任校と後任校で、「短時間」又は「通常」の区分が変更となる場合

後任校から「所属学校変更報告書」及び「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。

届出用紙

標準報酬等にかかる報告

  • 短時間労働加入者の「標準報酬基礎届」や「標準報酬月額改定届書」等の報酬の報告については、短時間労働加入者であること、報告月の支払基礎日数が11日以上であることが分かるように学校法人等から届け出てください。
  • 社会保険適用促進手当は、標準報酬の算定に含まれませんので「資格取得報告書」や「標準報酬基礎届書」での報告は不要です。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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