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短時間労働加入者としての資格取得

令和 5年11月02日

平成28年10月に「年金機能強化法」が施行されたことに伴い、短時間労働の教職員の適用拡大が図られました。
常用的使用関係の判断基準である「4分の3基準」を満たさない人であっても、短時間労働加入者となる要件をすべて満たす教職員等については、短時間労働加入者としての資格取得が必要となります。

なお、令和2年6月に公布された「年金機能強化法の一部を改正する法律」により、短時間労働の教職員について令和4年10月及び令和6年10月にさらに適用拡大が図られます。

(注釈)
平成28年10月1日(法施行時)前から通常の加入者である人については、10月1日前後において同じ契約内容で引き続き勤務している場合、通常の加入者としての資格が継続します。

令和4年10月からの短時間労働加入者となる要件

次の1.から4.のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8万8千円以上あること
  3. 学生でないこと
  4. 学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者が101人以上の規模がある「特定学校法人等」であること

    (注釈)
    70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となりますので、該当者がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者)」で報告が必要です。

    学校法人等全体で100人以下の規模だが、労使合意に基づき「特定学校法人等」となるときについてはこちら

令和6年10月からの短時間労働加入者となる要件

上記5の要件である「101人以上」が「51人に以上」に改正されます。

令和4年9月までの短時間労働加入者となる要件

次の1.から5.のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8万8千円以上あること
  3. 雇用期間が1年以上見込まれること
  4. 学生でないこと
  5. 学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者が501人以上の規模がある「特定学校法人等」であること

(注釈)
70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となりますので、該当者がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者)」で報告が必要です。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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