令和 6年12月20日
平成28年10月に「年金機能強化法」が施行されたことに伴い、短時間労働の教職員の適用拡大が図られました。
常用的使用関係の判断基準である「4分の3基準」を満たさない人であっても、短時間労働加入者となる要件をすべて満たす教職員等については、短時間労働加入者としての資格取得が必要となります。
なお、令和2年6月に公布された「年金機能強化法の一部を改正する法律」により、短時間労働の教職員について令和4年10月及び令和6年10月に適用拡大が図られました。
(注釈)
平成28年10月1日(法施行時)前から通常の加入者である人については、10月1日前後において同じ契約内容で引き続き勤務している場合、通常の加入者としての資格が継続します。
次の1.から5.のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。
(注釈)
70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となりますので、該当者がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者)」で報告が必要です。
学校法人等全体で50人以下の規模だが、労使合意に基づき「特定学校法人等」となるときについてはこちら
次の1.から5.のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。
(注釈)
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)