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短時間労働加入者としての資格取得

令和 8年10月01日

平成28年10月に「年金機能強化法」が施行されたことに伴い、短時間労働の教職員の適用拡大が図られました。
常用的使用関係の判断基準である「4分の3基準」を満たさない人であっても、短時間労働加入者となる要件をすべて満たす教職員等については、短時間労働加入者としての資格取得が必要となります。

令和8年10月から、短時間労働加入者となる要件の一つである賃金要件については、最低賃金の上昇により週の所定労働時間が20時間以上あれば賃金要件を満たすことになり、要件としての必要性がなくなったことから撤廃されました。
賃金の月額が8万8千円未満で、かつ最低賃金法第7条の適用を受ける短時間労働者(最低賃金減額の特例許可を受けている「特定減額特例対象者」)は、賃金に比べて相対的に高い掛金等を納付することになってしまうため原則として資格取得対象外ですが、本人の申し出により資格取得が可能となります。

なお、短時間労働者を適用対象とする特定学校法人等の規模要件については、令和9年10月以降段階的に縮小され、令和17年10月以降は撤廃されます。

  • 令和9年10月から「51人以上の規模」から「36人以上の規模」
  • 令和11年10月から「36人以上の規模」から「21人以上の規模」
  • 令和14年10月から「21人以上の規模」から「11人以上の規模」
  • 令和17年10月から「11人以上の規模」から「撤廃」

令和8年10月からの短時間労働加入者となる要件

次の1.から4.のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること(注釈4)
  3. 学生でないこと
  4. 学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者が51人以上の規模がある「特定学校法人等」であること

(注釈1)賃金の月額が8万8千円未満で、かつ最低賃金法第7条の適用を受ける短時間労働者(最低賃金減額の特例許可を受けている「特定減額特例対象者」)は、原則として資格取得対象外ですが、本人の申し出により資格取得が可能となります。

(注釈2)「特定学校法人等」とは、学校法人単位で、70歳未満の加入者の総数が常時50人を超える学校法人等です。なお、「常時50人」とは、1年間のうち6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合をいいます。

(注釈3)70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となりますので、該当者がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」で報告が必要です。

(注釈4)通常の加入者と同様の加入者要件となります

学校法人等全体で50人以下の規模だが、労使合意に基づき「特定学校法人等」となるときについてはこちら

令和8年9月までの短時間労働加入者となる要件

次の1.から5.のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8万8千円以上あること
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
    (注釈)通常の加入者と同様の加入者要件となります。
  4. 学生でないこと
  5. 学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者が51人以上の規模がある「特定学校法人等」であること
    (注釈)令和6年10月に「101人以上の規模」から「51人以上の規模」への変更がありました。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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