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短時間労働加入者にかかるQ&A

Q1

通常の加入者と短時間労働加入者は何が異なりますか。

A1

短時間労働加入者の資格は、原則通常の加入者と同じなので、短期給付及び年金等給付の適用や掛金等の額、あるいは福祉事業の利用等について、通常の加入者との違いはありません。被扶養者の認定も同様です。ただし、定時決定等における支払基礎日数が、通常の加入者が「17日以上」に対し、短時間労働加入者は「11日以上」となるなど、手続きや制度上の取り扱い等で一部が異なります。

Q2

非常勤講師等で複数の学校法人等において短時間労働者に該当するという人の場合、どうすればよいですか。

A2

通常の加入者の場合と考え方は同様で、当該学校法人等以外に、異なる学校法人等が設置する学校でも短時間労働加入者に該当するという場合には、勤務時間の長短などから主たる勤務先がどちらかを判定し、主たる勤務先となる学校法人等から「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」を提出してください。

Q3

週の所定労働時間が一定でない人はどう判断しますか。

A3

就業規則や雇用契約書等で通常の週、つまり、祝日や夏季休暇等の休日を含まない週に勤務すべきこととされている時間が判断基準となります。なお、雇用契約書等に週の労働時間が明記されていないなど週の所定労働時間によりがたい場合には、一定の計算により算出します。
一定の計算方法によるものは次のような場合です。

  1. 所定労働時間が1ヶ月で定められている場合
    1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定
  2. 夏季休暇等のため特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
    特定の月を除いた通常の月の所定労働時間を12分の52で除した時間
  3. 所定労働時間が1年単位で定められている場合
    1年の所定労働時間を52で除した時間
  4. 4週5休制など1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定でないとき
    当該周期における1週間の所定労働時間を平均して算出

Q4

賃金の月額の要件(8万8千円以上)にはどのようなものが含まれますか。

A4

賃金要件における算定対象は、基本給及び諸手当(社会保険適用促進手当を含みます)となります。ただし、(1)臨時の賃金、(2)時間外割増賃金、(3)通勤手当、(4)家族手当等、就業先によって必ずしも支給されないような諸手当は含まないとされています。
ただし、この賃金要件を満たして短時間労働加入者となった場合、「資格取得報告書」や「標準報酬基礎届書」に記入する報酬月額は、従来どおり、労働の対償として経常的に受けるものはすべて含まれます。このため、賃金要件の算定の際に対象としなかった諸手当等を含めて報酬月額を算出し、「資格取得報告書」や「標準報酬基礎届書」で報告してください。
なお、社会保険適用促進手当は、賃金の月額の要件(8万8千円以上)には含めますが、標準報酬の算定には含めませんので、「資格取得報告書」や「標準報酬基礎届書」での報告は不要です。

Q5

短時間労働加入者として資格取得した後に月額賃金が8万8千円未満となった場合、資格は喪失しますか。

A5

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が8万8千円を下回ることが明らかになった場合等を除き、加入者の資格を喪失することはありません。

Q6

短時間労働加入者の対象外となる学生には、大学院生も含まれますか。

A6

学生の要件は、原則として雇用保険の取り扱いと同様ですので、大学院生も学生に含まれます。ただし、社会人大学院など、夜間に開講される研究科や、通信制の研究科に所属している学生の場合には、短時間労働加入者の対象となります。

Q7

平成28年10月の法施行前からすでに通常の加入者ですが、法施行後の4分の3基準には該当せず、短時間労働者の要件に該当するような場合、区分の変更が必要ですか。

A7

平成28年10月の法施行前からすでに通常の加入者として資格取得している人であれば、平成28年10月以前からの勤務状況や雇用契約等に変更がない限り、加入者資格、区分ともに変わりませんので、短時間労働加入者への区分変更手続きは不要です。

Q8

特定学校法人等で、加入者数が常時100人を超えなくなった場合には特定学校法人ではなくなりますか。

A8

原則として、通常の加入者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定学校法人として取り扱われます。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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