特定学校法人等適用のための同意や労使合意は学校単位でも可能ですか。
法令により学校単位では認められません。学校法人単位と定められています。
特定学校法人等適用のための同意と労使合意を経て申し出をする場合、加入を希望していない人は加入者としなくてもよいですか。
学校法人単位とするため、申し出をすると、加入を希望していない人であっても「短時間労働加入者となる要件」の1.から4.の4要件をすべて満たす人は強制加入となります。
この申し出は一度でよいですか。それとも、毎年度労使合意をし、申し出をすることになりますか。
一度申し出が受理されれば、脱退の申し出(下記Q4.)がない限り適用し続けることになります。このため、毎年度の労使合意と申し出は必要ありません。
申し出をした後、事情の変更により短時間労働者の私学共済制度の適用をやめることは可能ですか。
以下の1.2.のいずれかの同意に基づく労使合意のもと、再び適用拡大の対象から外れたい旨の申し出を行なったときは、短時間労働加入者の資格を喪失することになります。この場合、資格喪失日は、「脱退の申し出を私学事業団が受理した日の翌日」となります。
ただし、労使合意に基づき申し出を行なった学校法人等が、その後51人以上の特定学校法人等に該当した場合は、適用拡大の対象から外れることはできません。
業務部資格課
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