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マイナンバー制度にかかるQ&A

Q1

私学事業団の短期給付事業及び年金等給付事業においてマイナンバーを利用できる根拠はあるのですか。

A1

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)第9条により、同法別表にマイナンバーを利用できる者と、利用できる事務が規定されています。

この別表において、私学事業団は、短期給付事業及び年金等給付事業においてマイナンバーを利用できるマイナンバー利用事務実施者として規定されています(別表の35の項及び37の項)。

また、番号法第19条第8号に基づく主務省令に私学事業団が特定個人情報の提供を求める情報提供者と特定個人情報の内容が規定されています。

さらに、同主務省令に私学事業団に特定個人情報の提供を求める情報照会者と特定個人情報の内容が規定されており、私学事業団は義務として特定個人情報の提供をする必要があります。

Q2

私学事業団に提出する申請書類等のうち、どの申請書類等にマイナンバーを記入又は申告しなければならないのでしょうか。

A2

現時点で、私学事業団がマイナンバーの記入又は申告をお願いする申請書類等は以下のとおりです。

  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 積立貯金の非課税貯蓄申告書等
  • 積立共済年金・共済定期保険・アイリスプランの給付金・保険金請求時の個人番号申告書
  • 資格取得報告書
  • 被扶養者認定申請書
  • 国民年金第3号被保険者関係届
  • 年金請求書及び各種届出書

Q3

「マイナンバー制度」の詳細を知りたいのですが。

Q4

マイナンバー記入欄がある届書には、必ずマイナンバーを記入しなければならないのですか。

A4

私立学校教職員共済法施行規則が改正され、学校法人等は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記入した資格取得報告書を私学事業団へ届け出る義務があることが明文化されました。被扶養者認定申請書や年金請求書についても、法令上マイナンバーを記入する義務があります。

私学事業団でマイナンバーを収録できなかった場合、マイナンバーを利用した行政機関間の情報連携による添付書類の省略やオンライン資格確認(マイナンバーカードの健康保険証利用)のサービスを受けられない等の不利益を被る可能性がありますので、マイナンバーの記入にご協力をお願いします。

Q5

学校法人等の事務担当者ですが、加入者やその被扶養者のマイナンバーが私学事業団で収録済みかどうかをどのようにして確認すればよいですか。

A5

加入者や被扶養者がご自身で マイナポータルの情報を確認することになります。なお、マイナンバーを収録できなかった人には、学校法人等を通してマイナンバー回答票を送付しています。加入者から回答を受けて、学校法人等から私学事業団に提出してください。

Q6

私学事業団の職員が、電話やメールでマイナンバーの確認をすることはありますか。

A6

私学事業団の職員が、電話やメールでマイナンバーを確認することはありません。私学事業団の職員をかたる者からマイナンバーを聞かれても、決して答えないでください。

Q7

DV・虐待等の被害を受けていますが、マイナンバー制度において秘密保持の配慮等はありますか。

A7

DV・虐待等の被害を受けて避難している人は、私学事業団に申し出ることにより、マイナンバー制度における秘密保持の措置を受けることができます。任意継続を含む加入者又は被扶養者は業務部資格課まで、年金受給者は年金部年金第二課まで連絡してください。なお、資格取得報告や被扶養者認定申請の手続きと同時にDV・虐待等の被害者であることを申し出る場合は、必ず事前に連絡してください。

DV・虐待等の被害者が、加害者を代理人に設定している場合や、マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合は、手続きによりマイナポータルの機能制限等の秘密保持の措置を受けることができますので、任意継続を含む加入者又は被扶養者は業務部資格課まで、年金受給者は年金部年金第二課まで連絡してください。

加害者を代理人に設定している人は、上記の手続きのほか、マイナポータルで代理人の解除を行なう必要があります。また、マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合は、マイナンバーカードを一時利用停止するなどの方法もあります。詳しくはマイナポータル及びデジタル庁ホームページを参照してください。

担当部署

企画室

電話:03-3813-5321(代表)
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