Q1
私学事業団の短期給付事業及び年金等給付事業においてマイナンバーを利用できる根拠はあるのですか。
A1
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)第9条により、同法別表第1にマイナンバーを利用できる者と、利用できる事務が規定されています。
この別表第1において、私学事業団は、短期給付事業及び年金等給付事業においてマイナンバーを利用できるマイナンバー利用事務実施者として規定されています(別表第1の22)。
また、番号法の第19条及び第21条により、同法別表第2に私学事業団が特定個人情報の提供を求める情報提供者と特定個人情報の内容が規定されています。
さらに、同法別表第2に私学事業団に特定個人情報の提供を求める情報照会者と特定個人情報の内容が規定されており、私学事業団は義務として特定個人情報の提供をする必要があります。
Q2
私学事業団に提出する申請書類等のうち、どの申請書類等にマイナンバーを記入又は申告しなければならないのでしょうか。
A2
現時点で、私学事業団がマイナンバーの記入又は申告をお願いする申請書類等は以下のとおりです。
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 積立貯金の非課税貯蓄申告書等
- 積立共済年金・共済定期保険・アイリスプランの給付金・保険金請求時の個人番号申告書
- 資格取得報告書
- 被扶養者認定申請書
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 年金請求書及び各種届出書
Q3
「マイナンバー制度」の詳細を知りたいのですが。
A3
デジタル庁ホームページ及び国税庁ホームページを参照してください。
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