加入者の資格について年齢制限はありますか。
年齢に制限はありません。加入者要件を満たす人であれば、年齢にかかわらず資格取得手続きや各種報告が必要です。ただし、年齢によって、加入者の種別が異なり、70歳以上の人は年金等給付の適用を外れ、75歳以上の人(又は65歳以上で障害の状態にあり、後期高齢者被保険者に該当する人)は短期給付の適用を外れるため、掛金等は発生しなくなりますが、加入者としての資格要件を満たす限りは、資格喪失にはなりません。
短期給付(又は年金等給付)のみ加入したいのですが、可能ですか。
個人の意思により、どちらか一方のみを選択して加入することはできません。ただし、短期給付だけの適用を受ける学校(乙種校)、年金等給付だけの適用を受ける学校(丙種校)もあります。また、70歳以上で在職する加入者は、原則として年金等給付の適用から外れることになります。
その他、日本国内に住所を有する次の人は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、短期給付の適用から外れることになります。
官民交流派遣法に基づき、私立学校に派遣されることになりました。私学共済に加入することになりますか。
官民交流法に基づく交流派遣者は、私学共済の加入者になります(年金等給付は適用されません)。
なお、交流派遣者にかかる私学共済制度の取り扱いは、一般の加入者と異なるところがありますので、詳細は資格課資格第一係までお問い合わせください。
加入者が病気等で欠勤中のところ、1年間の休職発令を受けました。休職期間中は加入者の資格がなくなるのでしょうか。
教職員などが次の1.から9.のいずれかに該当したときは、給与支給の有無にかかわらず加入者資格を有します。
(注釈1)
「公務員の場合における休職の事由」とは、次の1.から6.をいいます。
(注釈2)
「公務員の場合における休職の事由」において、「学校から報酬の全部又は一部(平常勤務の際における報酬の2割以上)の支給を受けるとき」の要件は、平成27年10月1日以後廃止されました。
(注釈3)
公務員の場合における休職の事由による休職期間がおおむね3年を越える場合は、使用関係が継続されているかの確認のために発令等の資料を求めることがあります。
(注釈4)
労働基準法による法定産前休業(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間))より前の期間については、学校法人等が認めた休業を取得する場合は法定産前休業の前1ヶ月について、また、学校法人等が命じた休業を取得する場合はその命じた期間の範囲で、法定産前休業と同様に加入者資格を有する者として取り扱います。
(注釈5)
期間を定めて雇用される人は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
(注釈6)
子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6ヶ月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
また、子が1歳6ヶ月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日から子が2歳に達するまでの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
なお、この2歳までの休業は、1歳6ヶ月到達時点でさらに休業が必要な場合に限って申し出可能となります。
(注釈7)
懲戒処分等による停職の期間がおおむね1年を越える場合は、使用関係が継続されているかの確認ができる資料を求めることがあります。
雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあったため、加入者資格を取得したが、当該期間を超えなかった場合、加入者資格を取り消すことはできますか。また、遡及取り消しとなりますか。
雇用時に2ヶ月を超える見込みがあった場合、結果として雇用期間が2ヶ月未満になったとしても、加入者の資格取得を取り消すことはできません。通常どおり雇用期間が終了した時点で「資格喪失報告書」を提出してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)