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加入者の資格にかかるQ&A

Q1

加入者の資格について年齢制限はありますか。

A1

年齢に制限はありません。加入者要件を満たす人であれば、年齢にかかわらず資格取得手続きや各種報告が必要です。ただし、年齢によって、加入者の種別が異なり、70歳以上の人は年金等給付の適用を外れ、75歳以上の人(又は65歳以上で障害の状態にあり、後期高齢者被保険者に該当する人)は短期給付の適用を外れるため、掛金等は発生しなくなりますが、加入者としての資格要件を満たす限りは、資格喪失にはなりません。

Q2

短期給付(又は年金等給付)のみ加入したいのですが、可能ですか。

A2

個人の意思により、どちらか一方のみを選択して加入することはできません。ただし、短期給付だけの適用を受ける学校(乙種校)、年金等給付だけの適用を受ける学校(丙種校)もあります。また、70歳以上で在職する加入者は、原則として年金等給付の適用から外れることになります。
 その他、日本国内に住所を有する次の人は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、短期給付の適用から外れることになります。

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳以上75歳未満で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を広域連合から受けた人

Q3

官民交流派遣法に基づき、私立学校に派遣されることになりました。私学共済に加入することになりますか。

A3

官民交流法に基づく交流派遣者は、私学共済の加入者になります(年金等給付は適用されません)。

なお、交流派遣者にかかる私学共済制度の取り扱いは、一般の加入者と異なるところがありますので、詳細は資格課資格第一係までお問い合わせください。

Q4

加入者が病気等で欠勤中のところ、1年間の休職発令を受けました。休職期間中は加入者の資格がなくなるのでしょうか。

A4

教職員などが次の1.から9.のいずれかに該当したときは、給与支給の有無にかかわらず加入者資格を有します。

  1. 公務員の場合における休職の事由に相当し休職している場合で、実態として常用的な使用関係が継続しているとき(注釈1)(注釈2)(注釈3)
  2. 加入者の産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間の休業期間(注釈4)
  3. 1歳までの子を養育するための育児休業期間(注釈5)(注釈6)
  4. 1歳から3歳までの子を養育するための育児休業期間
  5. 3歳から小学校入学期までの育児休業期間で、次の(1)から(3)のすべてを満たすとき
    (1)休業期間の長さが社会通念上妥当なこと
    (2)期間満了後復職を前提としていること
    (3)休業期間中は、他で就労しないこと
  6. 日常生活を営むのに支障のある配偶者等を介護するための休業期間
  7. 小学校就学前の子の病気やケガによる看護のための休業期間
  8. 職務上災害又は通勤災害により休業補償給付などを受給中の期間
  9. 停職等の懲戒処分を受ける期間(注釈7)

(注釈1)
「公務員の場合における休職の事由」とは、次の1.から6.をいいます。

  1. 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
  2. 刑事事件に関し起訴された場合
  3. 学校、研究所等の公的施設において、職務に関連があると認められる学術の研究、調査又は指導に従事する場合
  4. 外国の政府又は公的機関の招きにより職務と関連があると認められるこれらの機関の職務に従事する場合
  5. 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
  6. 上記五つの事由のいずれかに該当して休職の取り扱いを受けた教職員が、その休職の取り扱いの事由が消滅し、又は期間を満了したことにより復職したときにおいて、定員に欠員がない場合

(注釈2)
「公務員の場合における休職の事由」において、「学校から報酬の全部又は一部(平常勤務の際における報酬の2割以上)の支給を受けるとき」の要件は、平成27年10月1日以後廃止されました。

(注釈3)
公務員の場合における休職の事由による休職期間がおおむね3年を越える場合は、使用関係が継続されているかの確認のために発令等の資料を求めることがあります。

(注釈4)
労働基準法による法定産前休業(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間))より前の期間については、学校法人等が認めた休業を取得する場合は法定産前休業の前1ヶ月について、また、学校法人等が命じた休業を取得する場合はその命じた期間の範囲で、法定産前休業と同様に加入者資格を有する者として取り扱います。

(注釈5)
期間を定めて雇用される人は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  2. 子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

(注釈6)
子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6ヶ月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

  1. 育児休業にかかる子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業している場合
  2. 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合

また、子が1歳6ヶ月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日から子が2歳に達するまでの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

  1. 育児休業にかかる子が1歳6ヶ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
  2. 保育所に入所できない等、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要と認められる場合

なお、この2歳までの休業は、1歳6ヶ月到達時点でさらに休業が必要な場合に限って申し出可能となります。

(注釈7)
懲戒処分等による停職の期間がおおむね1年を越える場合は、使用関係が継続されているかの確認ができる資料を求めることがあります。

Q5

雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあったため、加入者資格を取得したが、当該期間を超えなかった場合、加入者資格を取り消すことはできますか。また、遡及取り消しとなりますか。

A5

雇用時に2ヶ月を超える見込みがあった場合、結果として雇用期間が2ヶ月未満になったとしても、加入者の資格取得を取り消すことはできません。通常どおり雇用期間が終了した時点で「資格喪失報告書」を提出してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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