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任意継続加入者制度

任意継続加入者制度とは、退職の日まで引き続き1年と1日以上、学校等に勤務し、加入者であった75歳未満の人が、最長2年間、在職中と同じように短期給付を受けたり、福祉事業を利用したりすることができる制度です。
給付金の請求、被扶養者の申請、掛金の払い込みなどは、任意継続加入者が直接私学事業団に行なうことになります。

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