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任意継続加入者の資格喪失

2年の期間を満了する前に任意継続加入者の資格喪失となるとき

次の1.から3.のいずれかに該当したときは、「任意継続加入者資格喪失申出書」を私学事業団に提出してください。

(注釈)
「任意継続加入者資格喪失申出書」は、「任意継続加入者のしおり」にもとじ込んであります。

1.国民健康保険(医師国保等を含みます)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき

  • 切り替えたい月の前月までの掛金が納付済みであることが必要です。
  • 「任意継続加入者資格喪失申出書」を前月末までに提出したにもかかわらず、切り替えたい月の掛金が口座振替により振替済みとなった場合は、還付金の請求手続きを参照してください。
  • 私学事業団で「任意継続加入者資格喪失申出書」を受け付けした数日後に、「資格証明書」を交付します。

    (注釈)
    「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出した月の末日までは任意継続加入者(翌月1日が資格喪失日)となります。資格喪失日以後に国民健康保険又は被扶養者の認定申請の手続きをしてください。例えば、8月から国民健康保険に切り替え又は被扶養者認定を希望する場合は、7月1日から7月末日までに「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出する必要があります。なお、任意継続加入者制度は本人保険であるため、被扶養者に認定されたことを理由にさかのぼって任意継続加入者の資格を喪失することはできません。

2.死亡したとき

  • 死亡年月日の翌日が資格喪失日となります。
  • 私学事業団で「任意継続加入者資格喪失申出書」を受け付けした数日後に、「資格証明書」を交付します。

3.健康保険等(医師国保等は除きます)の適用されている職場に就職したとき

  • 新しい職場の健康保険証の資格取得年月日が資格喪失日になります。
  • 「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出するときは、新しい健康保険証の写しを添付してください。

4.私学共済制度に再資格取得したとき

  • 再資格取得年月日が資格喪失日となります。
  • 私学共済へ再加入することとなったときは、学校等からの再資格取得手続きにより処理を行ないますので、本人の手続きは不要です。

5. 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

6.納期限までに任意継続掛金の払い込みがないとき

  • 納期限までに払い込みがない場合は、任意継続加入者資格を喪失します。
  • 資格取得時から一度も払い込みがない場合は、資格取得時に遡って、任意継続加入者資格を取り消します。

2年の期間が満了するときや75歳を迎えるとき

私学事業団で自動的に処理を行ないますので、手続きは不要です。

資格証明書の送付

次の場合、国民健康保険等への加入に必要な資格証明書を送付します。

2年の期間が満了する前に国民健康保険や健康保険の被扶養者となるために、脱退の申し出をしたとき

提出された「任意継続加入者資格喪失申出書」の内容が確認でき次第、数日後に送付します。

2年の期間が満了するとき

満了日の少し前に送付する「任意継続加入期間満了のお知らせ」に同封します。

75歳を迎えるとき

75歳の誕生月の前月に送付する「資格喪失の事前連絡」に同封します。

還付金の請求手続き

資格喪失後の期間にかかる前納していた掛金がある場合は、後日、私学事業団から送付する「任意継続掛金・介護掛金還付請求書」を提出することにより還付します。

還付請求は、2年以内に手続きが必要ですので注意してください。

任意継続加入者証等の返納

任意継続加入者や被扶養者が加入者証等を使用して、医療機関等を受診できるのは、資格喪失日の前日までです。資格を喪失したときは、必ず私学事業団へ、任意継続加入者証、任意継続被扶養者証を返納してください。また、限度額適用認定証や高齢受給者証(70歳以上の人)等の交付を受けている人は、一緒に返納してください。

  • 資格喪失後に加入者証等を使用して医療機関等を受診した場合は、後日、医療費等を返還することになります。
  • 紛失等により任意継続加入者証等を返納できない場合は、「加入者証等返納不能届書」を添付してください。
    「加入者証等返納不能届書」(ダウンロードはこちら)

担当部署

業務部資格課・掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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