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資格確認書返納不能届書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この届書は、返納すべき資格確認書を紛失等の理由により私学事業団に返納できないときに使用します。
なお、有効期限切れの資格確認書は返納する必要がありません。

提出上の注意

  1. 資格確認書を返納することができないときは、必ず提出してください。
  2. 「資格確認書返納不能届書」の提出後に資格確認書が見つかった場合は、見つかった古い方の資格確認書を私学事業団に返納してください。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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