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任意継続加入者資格喪失申出書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この申出書は、任意継続加入者である人が2年の加入期間満了前に脱退を希望する場合に使用します(私学共済に再加入する場合は除きます)。

提出上の注意

  1. 任意継続加入者の期間が満了する前に脱退を希望する場合は、必ずこの申出書を提出してください。
  2. 配偶者等の加入している健康保険制度の被扶養者として認定を受ける場合や国民健康保険に加入する場合は、任意継続加入者を脱退した後になります。任意継続加入者として被保険者(加入者)である間は、国民健康保険に加入したり被扶養者として認定できないことになっています。
  3. 任意継続加入者が脱退日以後の掛金を納付している場合は、資格喪失確認後「任意継続掛金介護掛金還付請求書」を送付しますので、速やかに手続きをしてください。
  4. 資格確認書(被扶養者分も含みます)は、任意継続終了後、必ず返納してください。
    ただし、2年の満了や75歳到達など、券面に記された有効期限を迎えた場合、資格確認書の返納は不要です。

添付書類等

他の健康保険制度に加入した場合は、加入した制度の資格確認書又は資格情報通知書の写し(被扶養者となった場合や国民健康保険への加入は除きます)

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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