任意継続加入者の加入要件
次の1.から3.の要件をすべて満たしたときに任意継続加入者となります。
- 退職の日まで引き続き1年と1日以上(過去の任意継続加入者であった期間は、この期間には該当しません)加入者であった人(注釈)
- 退職の日から20日以内に、任意継続加入者となることを所定の用紙で私学事業団に申し出た人
- 払込期日(納期限)までに、任意継続掛金を私学事業団に納付した人
(注釈)
例えば、4月1日に採用され翌年3月31日に退職する場合は、ちょうど1年の加入となり、資格要件を1日満たしていないため、任意継続加入者にはなれません。
加入できる期間
退職日の翌日から最長2年間です。
注意事項
- 後期高齢者医療制度の適用となった場合(75歳になったとき又は65歳以上75歳未満で広域連合から障害の認定を受けた場合)は、75歳の誕生日の前日まで又は障害の認定を受けた日の前日までとなります。
- 本人の申し出により途中で脱退することもできます(所定の用紙で手続きが必要です)。
任意継続加入者の資格喪失についてはこちら
加入申し出の手続き
退職日から20日以内に、学校法人等を通して「任意継続加入者申出書」を提出してください。
健康保険制度適用の優先順位
健康保険制度では、加入する保険の種類によって優先的に適用すべき順序があり、次の1.から4.の順となります。
- 健康保険等に本人として加入する。
- 健康保険等の任意継続加入者制度に、本人として加入する。
- 健康保険等に加入している家族の被扶養者となる。
- 国民健康保険に加入する。
加入の申し出をする際の注意点
次の1.又は2.の場合は、適用の優先順位があることから、注意が必要です。
1.任意継続加入を申し出たが、退職日の翌日から就職し、他の健康保険等に本人として加入した場合
任意継続加入の申し出を取り下げることになりますので、取り下げ手続きのための用紙を送付します。業務部資格課へ連絡してください。
2.任意継続加入を申し出たが、退職日の翌日から他の健康保険等の被扶養者になることや、国民健康保険に加入することを希望する場合
退職日から20日以内(任意継続加入申し出期間中)に取り下げを申し出た場合を除き、任意継続加入の申し出を取り下げることはできません。
任意継続加入者となり、掛金を納付した後に、資格喪失の手続きをしてください。
登録口座を確認してください
短期給付金等の給付金は、任意継続加入者になると、任意継続加入者本人名義の登録口座へ直接送金します。また、任意継続の掛金の口座振替を希望する人は、登録口座が振替口座となります。給付金の請求予定がない場合や口座振替を希望しない場合でも、「任意継続加入者申出書」の「登録口座」欄は必ず記入してください。
記入の際は、資格情報のお知らせに記載されている氏名と口座名義のカタカナ表記が一致しているか、必ず確認してください。一致していないと送金できませんので注意してください。
登録口座には、公的給付支給等口座(以下「公金受取口座」といいます)を登録することができます。公金受取口座の利用を希望する場合は、登録口座欄に本人の口座を記入し「希望します」にチェックしてください。
なお、公金受取口座は、事前にマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録をしておく必要があります。
また、登録している氏名や口座を変更・訂正する場合は、「任意継続加入者異動届書」を提出してください。
「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」の交付
「任意継続加入者申出書」を私学事業団で受け付けしてから約2週間後に、次の書類等を届け出住所宛てに送付します。
- 任意継続加入者確認通知書
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 高齢受給者証(後期高齢者医療制度の適用者を除く70歳以上の人のみ)
- 申し込み年度の任意継続掛金納付通知書(納付期限までに掛金を納付してください。掛金の口座振替を希望する人も、振替開始となるまでは、この納付通知書を使って掛金を納付してください。)
- 任意継続加入者のしおり(必ずお読みください)
- 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚組)
任意継続加入者にかかる資格確認書又は資格情報のお知らせの注意事項
- 在職中に資格確認書の交付を受けていない場合は、一律資格情報のお知らせを交付します(被扶養者についても同様です)。マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により資格確認書の交付申請をしてください。
「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」(ダウンロードはこちら)>
- 資格確認書の有効期限は任意継続加入者資格取得日から2年間(途中で後期高齢者医療制度に該当する人は75歳の誕生日の前日まで)として発行していますが、任意継続掛金を納付期限までに納付しなかったことなどにより有効期限前に資格喪失した場合は使用できません。資格喪失する場合は、速やかに資格確認書を返納してください。
- 資格喪失後に私学共済制度の短期給付(健康保険)により医療機関等を受診した場合は、無資格受診となり、後日医療費を返還することとなりますので注意してください。