重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この届書は、任意継続加入者が住所、氏名、登録口座(給付金の受取口座及び任意継続掛金の振替口座等)を変更したとき、又は私学事業団で確認している届出事項が誤っている場合にその訂正のために使用します。
提出上の注意
- 事由の生じた日から10日以内に提出してください。
- 任意継続加入者の氏名及び被扶養者の氏名の変更訂正の場合は、本人確認のできる書類(加入者の運転免許証の写し、パスポートの写し、住民票等(マイナンバーの記載のないもの)のうちいずれか一通)を添付してください。
- 戸籍上の異動のない氏名変更は認められません。
- 住所変更の場合、積立共済年金、共済定期保険に加入している人及び年金受給権者は、別途届け出が必要となります。
- 登録口座は任意継続加入者本人の名義に限ります。また、給付金の受取口座と任意継続掛金の振替口座は同一口座になります。受取口座と振替口座を別に登録することはできません。