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任意継続加入中の掛金

令和 6年03月19日

在職中の掛金額は学校法人等と折半負担ですが、短期給付等掛金額を任意継続掛金額として全額自己負担することになります。40歳以上65歳未満は、介護分掛金も負担します。

任意継続掛金額は、退職時の標準報酬月額(上限あり)により算出します。国民健康保険の保険料は、離職の理由(解雇等)や前年の所得の額によっては軽減されることがあります。任意継続掛金額と国民健康保険料を比較する場合は、市区町村の窓口にお問い合わせください。

標準報酬月額の決め方

次の1、2のうち、いずれか低い方の額が、その人の標準報酬月額となります。

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 短期給付を受ける全加入者の標準報酬月額の平均額(前年度9月末時点)を、標準報酬月額表の報酬月額に当てはめた場合の標準報酬月額

    (注釈)
    退職時の標準報酬月額は、「任意継続加入者確認通知書」に記載してあります。

任意継続掛金額

任意継続掛金額は、「標準報酬月額」に「掛金率」を乗じて算出します。

退職後の収入に増減が生じた場合や、被扶養者の有無、被扶養者の人数に増減などがあった場合でも、任意継続期間中の掛金額は変わりません。

ただし、次の場合は任意継続掛金額が変更になります。

  • 掛金率が変更になったとき
  • 退職時の標準報酬月額が上限額に該当している場合で、上限額が変更になったとき

介護分掛金

40歳の誕生日の前日の属する月から、65歳の誕生日の前日の属する月の前月までは、任意継続掛金と、介護分掛金を合わせて徴収します。

任意継続掛金の取り扱い

  1. 任意継続掛金は任意継続加入者となった月から資格喪失した日の属する月の前月分までを納付します。
  2. 月の途中で任意継続加入者の資格を取得した場合は、その月の掛金が必要です。
  3. 月の途中で任意継続加入者の資格を喪失し、他の社会保険に引き続き加入した場合は、その月の掛金は必要ありません。
  4. 任意継続加入者の資格を取得し、同一月内にその資格を喪失した場合は、1ヶ月分の掛金が必要です。
    4-1.任意継続加入者になった月に75歳になった。
    4-2.任意継続加入者になった月に就職し、他の健康保険等に本人として加入することになった。
    (注釈)
    私学共済制度に再資格取得する場合に限り、当該月の任意継続掛金の納付は不要です。

任意継続掛金の払い込み

任意継続掛金の納付方法

加入申し出時に選択した納付方法により、納付通知書を年度ごとに一括送付します。

納付通知書記載の納期限までに払い込んでください。なお、送金事故の原因になりますので、金額の訂正や送付した納付通知書以外は使用しないでください。納付通知書はゆうちょ銀行(郵便局)専用用紙です。ゆうちょ銀行以外の金融機関で使用することはできません。

選択できる納付方法は次のとおりです。

掛金の納付方法

毎月納付

  • 任意継続加入者となった月から年度末までの月数分の納付通知書を一括で送付します。

半期ごとの前納(割引あり)

  • 4月から9月(上半期)に資格取得した場合、任意継続加入者となった月から9月までの上半期分と10月から翌年3月までの下半期分の納付通知書を2枚送付します。
  • 10月から3月(下半期)に資格取得した場合、任意継続加入者となった月から年度末までの下半期分の納付通知書を1枚送付します。

年度末までの一括前納(割引あり)

  • 任意継続加入者となった月から年度末までの納付通知書1枚を送付します。

口座振替(毎月28日振り替え)

  • 振り替えができる口座は給付金の受取と同じ口座になります。
  • 任意継続加入者となった月から年度末までの月数分の納付通知書と「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書任意継続掛金用(3枚組)」を送付します。
  • 口座振替が開始になるまでは、納付通知書での払い込みになります。

口座振替を選択した場合

  • 任意継続加入者証等を送付する際に納付通知書の他に、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書任意継続掛金用(3枚組)」も同封します。必要事項を記入し、金融機関の確認印(ゆうちょ銀行は確認不要)を受けて提出してください。
  • 「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書任意継続掛金用(3枚組)」には、登録口座が印字してあります。
  • 口座振替が開始となる月は、手続き完了後に、「任意継続掛金口座振替開始について(連絡)」によりお知らせします。それまでは納付通知書を使用して払い込んでください。
  • 口座振替の領収書は発行しません。毎年10月又は1月に確定申告や年末調整用に「任意継続掛金納付証明書」を送付します。
  • 口座振替に手数料はかかりません。

(注釈)
一部のネットバンク等で口座振替の取り扱いができない金融機関があります。

納付方法の変更

任意継続掛金の納付方法の変更を希望する場合は、「納付方法変更依頼書」を提出してください。なお、半年払い・年払いからの変更もしくは半年払い・年払いへの変更の際は、受付期間によって変更時期が決まります。次年度分の納付通知書が届いてからでは変更はできませんので注意してください。

任意継続掛金の納付期日

  • 任意継続加入者証等を送付する際に同封する納付通知書を使用し、記載の納期限までに払い込んでください。
  • 初月分を除き、原則として、前月末日が納期限となります。口座振替を選択した場合でも、振替開始までの間は納付通知書を使用してください。

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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