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納付方法変更依頼書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

任意継続加入者が、掛金の納付方法を変更するときに提出してください。

提出上の注意

半年払い・年払いからの変更もしくは半年払い・年払いへの変更の際は、受付期間によって変更時期が決まりますので注意してください。

(注釈)

  1. 納付通知書はゆうちょ銀行(郵便局)専用用紙です。他の金融機関では使用できません。
  2. 「毎月納付(口座振替)」に変更した場合、振替先の口座は、当初、「任意継続加入者申出書」で申請した金融機関の口座(給付金口座)になります。
    ただし、口座振替を開始するには、後日、私学事業団から自宅宛てに送付する「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」での手続きが必要になります。
    なお、口座振替が開始するまでの間(1ヶ月から2ヶ月程度)は納付通知書で任意継続掛金の払い込みをしてください。

添付書類等

特別な場合を除き、必要ありません。

担当部署

掛金課掛金係

電話:03-3813-5321(代表)
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