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任意継続加入者申出書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この申出書は、加入者が退職後も短期給付及び福祉事業を受けるために任意継続加入者の申し出をするときに使用します。

(注釈)

「資格喪失報告書」と兼用になっています。

提出上の注意

  1. 退職した日から20日以内に提出してください。
  2. 任意継続加入するためには、加入期間が退職の日までに引き続き1年と1日以上あることが必要です。

(注釈)

  1. 在職中に交付を受けていた資格確認書(被扶養者分も含みます)は、任意継続の資格確認書が到着した後、必ず返納してください。
    資格情報のお知らせは、返納不要です。
  2. 納付通知書はゆうちょ銀行(郵便局)専用用紙です。他の金融機関では使用できません。
    任意継続掛金の納付方法として「毎月納付(口座振替含む)」を選択した場合、口座振替を開始するには、私学事業団から納付通知書等と一緒に送付する「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」での手続きが必要になります。口座振替が開始するまでの間(1ヶ月から2ヶ月程度)は納付通知書で任意継続掛金の払い込みをしてください。
    「年払い」「半年払い」については、口座振替は利用できません。
  3. 口座振替の金融機関等は、「任意継続加入者申出書」に記入した口座情報(給付金口座)と同一になりますが、一部のネットバンク等で口座振替の取り扱いができない金融機関があります。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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