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任意継続加入期間中に利用できる事業、手続き

令和 6年01月05日

任意継続加入者が利用できる事業

短期給付事業

  • 加入者とほぼ同様に、病気やケガ、出産、災害などに対して給付を受けることができます。
  • 傷病手当金や出産手当金といった休業給付は、在職中から継続して受給要件に該当している場合を除き、請求できません。

福祉事業

  • 契約施設等の各種割引事業の利用ができます。
  • 在職中に積立共済年金又は共済定期保険に加入していた人で、退職後、任意継続加入者となるときは、継続して加入できます。任意継続加入者になってからの、両制度への新規加入はできませんので注意してください。
  • 加入者貸付と積立貯金は利用できません。

(注釈)
年金等給付は、継続加入できませんので、60歳未満の加入者や被扶養者は、市区町村の窓口で国民年金の加入手続きをしてください。

届け出ていた内容が変わったときの手続き

次に該当したときは所定の用紙を私学事業団に提出してください。

届出内容の変更手続き

郵便番号・住所・電話番号の変更又は訂正

加入者氏名・被扶養者氏名の変更又は訂正

(注釈)
処理後に新しい任意継続加入者証等を交付します。

登録口座の変更又は訂正

給付金の受取口座及び任意継続掛金の振替口座の変更又は訂正

被扶養者が就職等により被扶養者の要件を欠くことになった

(注釈)
「任意継続加入者異動届書」は 、「任意継続加入者のしおり」にもとじ込んであります。

確定申告、年末調整の手続き

任意継続掛金及び介護掛金は全額社会保険料控除の対象になります。

10月下旬に「任意継続掛金納付証明書」を送付します。また、10月の納付証明書発行日以降に初めて当該年分の掛金の納付が確認された人には、1月下旬に納付証明書を送付します。

すでに任意継続加入者となっている人が2年度目も継続加入するとき

翌年度の任意継続掛金納付通知書は、3月上旬に送付しますので、納期限までに掛金を払い込んでください。当該年度中に75歳を迎える人には、75歳の誕生日の属する月の前月分までを送付します。

翌年度からの掛金の払込方法(月払い・半年払い・年払い・口座振替)の変更を希望する場合は、1月末までに「納付方法変更依頼書」を提出してください。

(注釈)
「納付方法変更依頼書」は 、「任意継続加入者のしおり」にもとじ込んであります。

担当部署

業務部資格課・掛金課
短期給付事業に関すること:業務部短期給付課
福祉事業に関すること:福祉部保健課、貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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