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任意継続の掛金にかかるQ&A

Q1

任意継続の掛金はいくらですか。

A1

掛金額がわかる早見表を掲載していますので、参照してください。ご自身の標準報酬月額から求めることができます。なお、標準報酬月額には上限額があります。
標準報酬月額がわからない場合は、勤務先の私学共済事務担当者にお問い合わせください。

Q2

「口座振替」を選択したのに、掛金が引き落としされていません。

A2

口座振替を開始するには、任意継続加入者証等を送付した際に同封した「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(任意継続加入者用)」(3枚組)で手続きしてください。最初の月の掛金から振り替えることはできませんので、振替開始までは納付通知書で払い込んでください。

Q3

毎月納付の場合、掛金は口座振替でないと納付できないのですか。

A3

掛金の毎月納付を選択した人には、「納付通知書」と「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(任意継続加入者用)」を併せて送付しています。口座振替を希望しない場合、手続きする必要はありません。「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(任意継続加入者用)」は提出せず、「納付通知書」でゆうちょ銀行の窓口又はATMから掛金を払い込んでください。

Q4

残高不足で掛金が引き落とされませんでした。どうすればよいですか。

A4

金融機関からの連絡により「納付通知書」を送りますので、届き次第ゆうちょ銀行の窓口又はATMから払い込んでください。 私学事業団への連絡は不要です。

Q5

退職して収入が減ったのですが、任意継続2年目の掛金は変わりますか。

A5

任意継続掛金は、退職時に登録された標準報酬月額に掛金率を乗じて求めます。したがって、掛金額が変わるのは、掛金率が変更になったときだけです。国民健康保険と比較したい場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q6

任意継続に加入したときは、退職金があったので年払いで掛金を納めましたが、2年目は毎月納付に切り替えたいと思います。どのような手続きが必要ですか。

A6

4月分からの切り替えを希望する場合は、1月末日までに「納付方法変更依頼書」を提出してください。新年度の納付通知書が届いてからでは手続きできませんので、注意してください。

Q7

「任意継続掛金等について(連絡)」という書類が届きましたが、これは何ですか。

A7

任意継続掛金の納期限を過ぎても入金が確認できない人に、このお知らせを送付しています。任意継続を続けたい場合は早急に掛金を納付してください。手元に納付通知書がない場合は、掛金課までご連絡ください。納付後に行き違いで届いた場合は手続き不要です。

Q8

「任意継続掛金納付証明書」という書類が届きましたが、これは何ですか。

A8

任意継続掛金は健康保険料に当たるため、所得税にかかる社会保険料控除として申告することができます。確定申告するときは申告書の「社会保険料控除」欄に記載し、勤務先で年末調整がある場合は勤務先に提出してください。
なお、確定申告の手続き等については、お近くの税務署にお問い合わせください。

Q9

「任意継続掛金納付証明書」を紛失してしまいました。

A9

加入者番号をお手元にご用意のうえ、掛金係までご連絡ください。「納付証明書」を再交付します。

Q10

任意継続が満了になる前に脱退するのですが、納付済みの掛金はどうなりますか。

A10

「任意継続加入者資格喪失申出書」の手続きをした際に、資格喪失後の期間にかかる掛金を納付済みの人には、「任意継続掛金還付請求書」を送付します。必要事項を記入のうえ、私学事業団に早めに提出してください。

Q11

任意継続の資格喪失届を提出したにもかかわらず、月末に口座振替がかかり引き落としされていました。掛金は返金してもらえますか。

A11

引き落とされた掛金については、後日、「任意継続掛金還付請求書」を登録の住所宛てに送付しますので、必要事項を記入のうえ、私学事業団に返送してください。確認後、ご指定の口座に返金します。

Q12

任意継続に4月1日に加入しましたが、4月16日に新しい就職先が決まったので、そちらの健康保険に加入することになりました。この場合、1ヶ月未満の加入ですが、4月分の掛金はどのような扱いになりますか。

A12

任意継続加入者の資格を取得し、同一月内にその資格を喪失するときは、その月の掛金の払い込みが必要です。

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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