任意継続加入者になるにはどうすればよいですか。
退職日から20日以内に私学事業団に申し出る必要があります。
「任意継続加入者申出書」に必要事項を記入して、学校法人等を通して提出してください。
任意継続加入者になれば、年金の加入も継続されますか。
任意継続は健康保険のみの制度です。60歳未満の人は国民年金にも加入する必要がありますので、お住まいの市区町村窓口で手続きしてください。
任意継続加入者期間の1年目が終了します。来年度も任意継続を続けるにはどうしたらよいですか。
継続の申し出手続きは必要ありません。3月上旬に、翌年度の掛金のお知らせを自動的に送付します。期限までに掛金を納付してください。口座振替の人には金額の案内を送付します。
任意継続に加入していましたが、来月中旬に就職し、他の健康保険(国民健康保険以外)に加入することになりました。脱退するにはどのような手続きが必要ですか。
新しい職場の健康保険組合等から交付された資格確認書又は資格情報通知書の写しと一緒に「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出してください。新しい健康保険の資格取得日が任意継続の資格喪失日となります。
任意継続2年目になりますが、4月から国民健康保険(医師国保等を含みます)に切り替えようと思っています。脱退するにはどのような手続きが必要ですか。
切り替えたい月の前月末日までに「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出してください。提出した月の翌月1日が資格喪失日となります。
任意継続が満了になります。その後健康保険はどうすればよいですか。
75歳未満の人は、国民健康保険や家族の健康保険の扶養に加入する必要があります。 満了する日の半月ほど前に「資格証明書」を送付しますので、手続きに使用してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)