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任意継続の手続きにかかるQ&A

Q1

任意継続加入者になるにはどうすればよいですか。

A1

退職日から20日以内に私学事業団に申し出る必要があります。
「任意継続加入者申出書」に必要事項を記入して、学校法人等を通して提出してください。

Q2

任意継続加入者になれば、年金の加入も継続されますか。

A2

任意継続は健康保険のみの制度です。60歳未満の人は国民年金にも加入する必要がありますので、お住まいの市区町村窓口で手続きしてください。

Q3

任意継続加入者期間の1年目が終了します。来年度も任意継続を続けるにはどうしたらよいですか。

A3

継続の申し出手続きは必要ありません。3月上旬に、翌年度の掛金のお知らせを自動的に送付します。期限までに掛金を納付してください。口座振替の人には金額の案内を送付します。

Q4

任意継続に加入していましたが、来月中旬に就職し、他の健康保険(国民健康保険以外)に加入することになりました。脱退するにはどのような手続きが必要ですか。

A4

新しい職場の保険証が交付されましたら、その保険証の写しと一緒に「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出してください。新しい健康保険の資格取得日が任意継続の資格喪失日となります。 

Q5

任意継続2年目になりますが、4月から国民健康保険(医師国保等を含みます)に切り替えようと思っています。脱退するにはどのような手続きが必要ですか。

A5

切り替えたい月の前月末日までに「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出してください。提出した月の翌月1日が資格喪失日となります。

Q6

任意継続が満了になります。その後健康保険はどうすればよいですか。

A6

75歳未満の人は、国民健康保険や家族の健康保険の扶養に加入する必要があります。 満了する日の半月ほど前に「資格証明書」を送付しますので、手続きに使用してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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