令和 5年11月02日
学校法人等に使用され、報酬を受ける人は私学共済制度の「加入者」となります。個人の意思で加入しなかったり、やめたりすることはできません。
使用される人とは、事実上の雇用関係があり、一定の仕事を担当し、常時一定の勤務時間の拘束を受けている人です。したがって、非常勤・パート・日雇いのような名称の人や試用期間中の人であっても、常用的使用関係にあれば加入者となります。
非常勤(パート・アルバイトなど)の人は、学校法人等と常用的使用関係にあれば加入者となりますが、その判断基準は、以下のとおりです。
「1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数」が、「当該学校法人等において使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数」の4分の3以上であること
なお、学校法人等内で配属される部門により加入者資格の有無を区別することはありません。法人職員や収益事業部門に所属している職員、学校法人等が設置する保育所の職員なども加入者となります。
また、学校法人等の代表者、又は理事、監事等であっても、その労務が学校法人等に対して提供され、その対価として報酬を受けている場合は、使用されている人にあたり、加入者となります。
令和4年9月以前は、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人は社会保険の適用除外とされていましたが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、次のいずれかに該当する人は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
(注釈)
ただし、1.2.のいずれかに該当しても、労使双方により2ヶ月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、この限りではありません。
業務部資格課
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